商工会からのお知らせ
【コロナ関連】飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金について
県内飲食店に「新しい生活様式」実践の普及のため、ガイドラインの実施に必要となる換気設備等の導入費用の一部について、支援補助金を交付いたします。
【補助対象者】
以下のすべての項目に該当する者
① 県内で別表1を除く飲食店を経営し、対象室内の必要換気量(一人当たり毎時30㎥)を満たさない中小企業者等であること(中小企業者等:別表2)
② 新しい生活様式ガイドライン実施宣言を記入し、店舗等に掲載していること
③ 営業に関して必要な許認可を取得していること
④ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でない者
⑤次のいずれにも該当しない者(みなし大企業でない者)
a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
⑥ 法人税、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。または、納税に関して、正式な猶予の手続き等を経ていること。
【補助率等】
・補助率:10 分の9以内
・補助額:30 万円(下限)~200 万円(上限) ※千円未満切り捨て
・申請回数:1事業者につき1回限り
※補助対象経費は、「消費税及び地方消費税額」を除いた額とします。
【対象経費】
次の①及び②満たし、別表3を除いた感染症拡大防止対策の取組に要する経費。
ただし、空調設備(エアコン等)については、①に付随する工事のみ対象となります。
また、県内事業者が工事を行ったものが対象です。
①換気設備(窓、換気扇、換気ダクト等)の更新・増設・新設を導入する工事費・ 上記工事に伴う備品購入費
※原則として対象室内の必要換気量(一人当たり毎時30㎥※下記URL参照) を満たすもの。ただし、建物の構造上、
一人当たり毎時30㎥を満たすことが難 しい場合は、当該建築物に合致する最大の換気量を確保できるものにすること。
②交付決定以降に着手(契約・発注等)した対象経費で、令和3年2月26日ま でに支出が完了したもの
【募集期間】
令和2年8月25日~令和2年10月30日 ※予算額に達した場合は打ち切り予定。
実施要領等の詳細は長崎県HPをご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/453172.html
・実施要領[PDFファイル/29KB]
・チラシ[PDFファイル/31KB]
・よくあるお問い合わせ[PDFファイル/36KB]
クラウドファンティング活用セミナー(案内)
本県では、資金面に課題を抱えるNPO等を対象に資金調達力向上による運営基盤の強化を図るため、
県内5ヶ所で「NPOのためのクラウドファンディング活用セミナー」を開催します。(参加無料)
NPOかボランティア団体等となっていますが、
小値賀会場につきましては民間の事業者の方もご参加ください。
セミナーチラシ・申込書 →
クラウドファンディングチラシ.pdf (0.44MB)
新しい生活様式対応支援補助金 受付期間の延長について
長崎県では「新しい生活様式」実践のためガイドランに沿って取組を普及させるため、店舗等において消費者と接する機会の多中小企業・規模事の皆さまに対し、営業継続・再開向けて導入する感染症拡大防止策必要な経費を支援します。
1 対象事業者
店舗等において消費者等と接触機会が多い中小事業者等のうち、以下のすべての項目に該当する者
(1)別表1に記載又は同種の業種で、申請時点において事業を営む法人又は個人
(2)県内で事業を実施していること
(3)新しい生活様式ガイドライン実施宣言(様式4)を記入し、店舗等に掲載していること
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でない者
(5)次のいずれにも該当しない者(みなし大企業でない者)
a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(詳細は県ホームページ記載のとおり)
2 支援額等
補助率:10分の10以内
補助限度額:税抜10万円以内(参考:税込11万円以内)
申請回数:1事業者につき1回限り
3 対象経費
次の(1)及び(2)を満たし、感染症拡大防止対策の取組に要する経費
(1)感染症拡大を防止するために要する消耗品等購入費、備品・機械装置等購入費、資材購入費、広告宣伝費等
(2)令和2年4月1日以降に着手(契約・発注)した取組に必要な経費で、令和2年4月1日から令和2年8月14日までに請求・支払行為が完了したもの
《取組事例》
・消毒液、非接触式体温計、マスク等の購入費 ・飛沫防止シート、パーテーションの設置費
・空気清浄機、サーキュレーターの購入
・社会的距離(ソーシャルディスタンス)を保つための床サイン施工費
・新しい生活様式(咳エチケット等)をお知らせするためのポスター作成経費 など
※その他の経費については別表2参照
※同一経費で、国、県、市町等が助成する他の制度と重複する場合は対象となりません。
4 申請受付期間
令和2年6月15日(月)から
令和2年8月14日(金)まで
令和2年10月30日(金)まで 当日消印有効
5 申請方法
郵送のみとし、「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法で郵送してください。
・提出先(当日消印有効)
〒850-8690 長崎中央郵便局私書箱第120号
長崎県新しい生活様式対応支援補助金申請受付センター 宛
※差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※郵送料金は申請者側でご負担をお願いします
6 問い合わせ先
長崎県新しい生活様式対応支援補助金申請受付センター(コールセンター)
電話番号 0120-853-258
※詳細は下記URLをご確認ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_shinnseikatsushienn/
【ご案内】新しい生活様式対応支援補助金について[PDFファイル].pdf (0.37MB)


