商工会からのお知らせ
令和3年度 新入社員及び若手社員向けオンラインセミナーの開催について
長崎県における新規学卒者の就職後3年以内の離職率は、全国平均よりも高い割合で推移しており、若手人材の定着促進は、県内産業の振興においても極めて重要な課題となっています。
そこで、長崎県では県内の若手人材の育成と定着促進のためのセミナーを開催いたします。若手職員の離職防止や人材育成に課題を抱える事業所等において、社員のモチベーションやビジネススキルの向上のために本セミナーをご活用ください。
1.新入社員向け定着支援セミナー (別添:青色チラシ(PDF))
日程1(佐世保地域):令和3年10月20日(水)、10月27日(水) 9:00~16:00
日程2(五島地域) :令和3年10月22日(金)、10月29日(金) 9:00~16:00
※日程1、2とも内容は同じです。
2.若手社員向け意欲向上セミナー (別添:緑色チラシ(PDF))
日程1(佐世保地域):令和3年11月 8日(月)、11月16日(火) 9:00~16:00
日程2(五島地域) :令和3年11月 9日(火)、11月17日(水) 9:00~16:00
※日程1、2とも内容は同じです。
3.その他お知らせ
受講はオンライン形式で実施します。グループワークを取り入れたセミナーになりますので、
1人1台のパソコンまたはタブレットでご参加ください。
4.問合せ先
長崎県 雇用労働政策課 産業人材対策班 TeL 095-895-2711
※佐世保・五島地域に拠点を置く企業の新入社員や若手社員(入社2~3年目)を対象としていますが、
対象区域外の企業も申込は可能です。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/koyosokushin-shokugyonoryokukaihatsu/teityaku/
新たな原料原産地表示制度の施行について
平成29年9月に食品表示基準が改正・施工され、国内で作られたすべての加工食品に対して、重量割合上位1位の原材料について、その原料原産地の表示を行うことが義務付けられております。本制度の経過措置期間が令和4年(2022年)3月31日で終了し、翌4月1日から本格施行されることとなっています。本格施行まで残り半年となっておりますのでご注意ください。
すべての加工食品の原材料の産地が表示されます(消費者庁チラシ)
加工食品の原料原産地表示制度について(農林水産省HP)
長崎県最低賃金の改正について
令和3年10月2日より長崎県の最低賃金が変わります。
金額
793円→821円(28円引上げ)
時期
令和3年10月2日(土)から発行
詳しくは下記のURLからご確認下さい。
業務改善助成金について
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
〈厚生労働省ホームページ〉https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
1. 支給の要件
(1)賃金引上計画を策定すること
(2)引上げ後の賃金額を支払うこと
(3)生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
(4)解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
2. 助成額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成。
3. 生産性向上に資する設備・機器の導入例
(1)POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
(2)リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
(3)顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
(4)専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
4. 特例
コロナ禍の影響を受ける中であっても、賃金引上げ額を30円以上とする場合であって、かつ、生産量要件を満たす事業場は、パソコン、スマートフォン、タブレット等の新規導入、定員11人以上の乗用自動車、貨物事業者等の購入費用も対象。
※生産量要件
売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者
お問合せ先
「業務改善助成金コールセンター」
電話:03-6388-6155(受付時間 月~金 8:30~17:15)
申請窓口
長崎労働局雇用環境・均等室
〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階
電話:095-801-0050
①「業務改善助成金」リーフレット.pdf (0.29MB)
飲食店等に対する雇用調整助成金等の積極的な活用を!
県では、まん延防止等重点措置の適用に伴い、飲食店等に対する営業時間の短縮要請等を9月12日(日)まで延長となりました。
この要請に伴い、多くの飲食店等において休業等や時短営業を実施されても、国の雇用調整助成金等を活用できます。
雇用調整助成金等については、まん延防止等の重点措置地域(長崎市、佐世保市)において休業等を実施する場合は、助成率が最大10分の10(※)になるなどの特例措置も適用されますので、雇用調整助成金等の積極的な活用をお願いします。
また、県では、雇用調整助成金等に対する独自の上乗せ助成制度や新制を支援するアドバイザー(社会保険労務士)を無料で家憲する制度を設けておりますので活用してください。
※まん延防止等重点措置地域の適用に限らず、生産指標が最近3ヵ月の月平均で前年または前々年同期比30%以上減少している場合は助成率が最大10分の10となります。(全国共通)
短時間休業(雇用調整助成金チラシ).pdf (1.01MB)
令和3年度長崎県緊急雇用維持助成金チラシ.pdf (0.06MB)
アドバイザーチラシ.pdf (0.08MB)

