商工会からのお知らせ

2021 / 04 / 14  09:30

小値賀町事業継続支援給付金(県事業)のお知らせ

小値賀町事業継続支援給付事業(県事業)

県下全域に特別警戒警報、長崎市内への緊急事態宣言発令に伴い、事業活動に大きな影響を受けている事業者等へ
給付金【定額20万円】を支給します。

 

【支給要件】
 (1)長崎県下全域への特別警戒警報、長崎市内への緊急事態宣言発令に伴い
   イ)県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること
   ロ)県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと
   のいずれかにより、令和3年1月または2月の売上が対前年比(または対前前年比)50%以上減少していること

 (2)法人の場合は本店または主たる事業所が、個人事業主の場合はその者の住所が町内にあること
 (3)小値賀町新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(76万円)を受給していないこと

【支給対象者】
 支給要件に該当する全ての事業者等(飲食事業者、宿泊事業者、小売業者、農業者、漁業者等)

【申請期間】
 4月19日(月)~5月21日(金)

【申請先】
 小値賀町役場 産業振興課

2021 / 04 / 13  15:11
2021 / 02 / 19  17:10

長崎県離職者雇用促進助成金(2次募集)のお知らせ

長崎県が、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方を、無期雇用労働者又は有期雇用労働者として雇入れた県内中小企業主に対して、助成金を支給します。

 

支給額(対象者一人当たり)

   無期雇用:最大10万円/月

   有期雇用:最大5万円/月

   ※1事業者あたり二人まで
   ※対象労働者の1ヶ月あたりの賃金が支給額を下回る場合は、その額を上限

支給対象期間(雇入れ日から令和3年3月31日までの雇用期間に応じて支給)

        雇入れ日          助成額
   令和2年12月1日~令和3年1月1日 : 3ヶ月分

   令和3年1月2日~令和3年2月1日   : 2ヶ月分

   令和3年2月2日~令和3年3月11日 : 1ヶ月分

申請期限

   令和3年3月23日(金)まで

請求期限

   令和3年4月9日(金)まで

支給要件

   1.対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用保険に加入していること

   2.対象労働者の主たる勤務地が県内の事業所であること

   3.対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から交付請求日までの間に、
    従業員を事業主都合で解雇していないこと。

   4.請求する日までに対象労働者が離職していないこと

   5.長崎県税の未納がないこと 

 

詳しくは下記URLにてご確認ください。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/koyosokushin-shokugyonoryokukaihatsu/risyokusyashien/nijibosyu/

2021 / 02 / 19  15:03

女性が働きやすい職場作りのためのアンケートのお願い

県内では女性や若者が働きやすい環境づくりを進めるうえで、解決すべき課題などについて、県内企業でお仕事をされている皆様から、生の声を教えていただきたく、ぜひアンケートにお答えください。

 

〇回答期限

 可能な範囲で2月末まで
 (2月末を過ぎてしまう場合は3月18日までに回答をお願いします。)

 

〇アンケートURL

https://forms.gle/dCRrwAMADbifNH2z6

 ※回答は任意です。回答いただいた内容をそのまま外部に提供することはありません。

2021 / 01 / 27  09:08

雇用調整助成金等に係るオンライン相談会の開催について

県では、令和3年1月20日から飲食店等に対して営業時間の短縮を要請しており、それに伴い、飲食店等の雇用調整助成金等の活用が見込まれることから、円滑な申請を支援するため、制度の説明や申請書類の作成補助などを行うオンライン相談会を下記の通り実施するととなりました。

1.日時
   令和3年 2月 8日(月) 9:00~17:00
        2月 9日(火) 9:00~17:00
        2月12日(金) 9:00~17:00

2.相談方法
   テレビ会議システム「WebEX」を使用したオンライン相談(1社あたり50分程度)

3.相談相手
   社会保険労務士

4.申込方法
   事前予約制 (チラシの申込用紙よりお申し込みください(先着順))

 

 pdf 雇用調整助成金オンライン相談チラシ.pdf (0.29MB)

 

※オンラインによる相談が難しい場合は、社会保険労務士を事務所にアドバイザーとして派遣する制度を実施しておりますので、別途ご相談ください。

アドバイザーの派遣についてはこちら。

 

雇用調整助成金
経済上の理由(新型コロナウイルス感染症の影響を含む)により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。

長崎県緊急雇用維持助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業させる事業主の負担を軽減し、雇用の維持を図るため、雇用調整助成金に上乗せして助成するもの。

 

2026.11.06 Friday
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