商工会からのお知らせ
標記事業は、県主催による新型コロナウイルス感染症の影響等による後継者不在の中小企業者等の廃業を未然に防止し、地域の雇用の維持や技術・技能の伝承を図るため、経営資源の引継ぎに取り組むことを目的とした事業(知事が認定した事業計画に基づき実施するものに限る。)に対して、「事業承継加速化補助金」を交付します。
・補助対象経費
取得費、外注費、その他経費
・補助率
1/2
・補助上限
1000万円まで
・申請期限
令和3年7月30日(金)締切
詳しくは下記のURLからご確認下さい。
https://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/498955.html
本年6月から「経済センサス-活動調査」が行われております。
経済センサス‐活動調査は、全産業分野の売上(収入)金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に
把握し、我が国における経済活動を明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の
母集団情報を得ることを目的としています。
「経済センサス」の調査結果は、国及び地方公共団体における行政施策の立案や、民間企業における
経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料となりますので、ご回答お願いします。
また、インターネットでの回答も可能となっており、ご都合に合わせていつでも回答が可能などの
メリットがありますので、そちらでの回答をオススメしております。
経済センサスの詳細やインターネット回答は下記のURLからご確認下さい。
標記事業は国の雇用調整助成金等の申請や在籍型出向に係る労務管理等に関する助言を行う
アドバイザー(社会保険労務士)を事業所等に派遣します。
申請書類の作成が難しい、出向を活用したいけど労務管理をどうすればいいいかわからない、
などのお悩みがある事業所等におかれましてはぜひご活用ください。
・対象助成金
①雇用調整助成金
②産業雇用安定助成金
・対象事業者
県内の事業者
・派遣、相談料
無料
・派遣回数等
1事業所2時間程度、3回まで
・アドバイザー
社会保険労務士
・申請期限
令和4年4月28日(月)締切
詳しくは下記のURLからご確認下さい。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/rodo/adobaizar/
標記事業は、新型コロナの影響により、従業員の休業や在籍型出向により雇用の維持を図る
事業主の方の負担を軽減するため、国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」、
「産業雇用安定助成金」(以下「雇用調整助成金等」とする)に対して、長崎県が独自に
上乗せ助成を行う事業となっております。
1、対象事業主
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業や在籍型出向により、「雇用調整助成金等」の
支給決定を受けた県内中小企業事業者
2、支給対象
①雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金
令和3年3月1日以降に国の支給決定を受けた令和3年6月30日までの
休業等(教育訓練の加算は除く)※特例措置の対象となる休業等
(注)国の助成率が10分の10の場合は対象外となります。
②産業雇用安定助成金
国の支給決定(時期は問わない)を受けた在籍型出向(出向初期費用は除く)
(注)出向元、出向先どちらで支給決定を受けても対象となります。ただし、出向元が
県外の企業の労働者を出向先として受け入れる場合は対象外となります。
3、助成率・限度額
「助成限度」 1事業者当たり 100万円以内
(令和2年度に限度額に到達した事業主も再度申請が可能です。)
| 国の助成率 | 県の助成率 | |
| 5分の4 |
休業手当総額の 10分の1 |
|
| 10分の9 |
休業手当総額の 20分の1 |
|
3、申請期限
国の雇用調整助成金等の支給決定日から3か月以内
【最終申請期限:令和4年3月4日まで】
※支給決定日が令和3年4月30日以前の場合は令和3年7月31日まで
詳しくは下記のURLからご確認下さい。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/rodo/kinnkyuukoyouijijoseikin/index.html
標記事業は、県による新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け離職等を余儀なくされた方を
雇用する事業主の皆様に対して支援を行う事業となっております。
1、支給額
無期雇用:最大30万円 有期雇用:最大15万円
・3か月以上雇用している場合に限る。
・1事業所あたり2人までとする。
・請求日の直近3か月の間に対象者に支払われた賃金が上記の額を下回る場合は、その額となる。
2、支給要件
・対象労働者
令和2年4月1日以降に新型コロナウィルス感染症の影響により離職された方
・対象事業主
対象労働者を令和3年3月12日から令和3年11月30日までに無期または有期雇用契約で雇用し、
3か月以上継続して雇用した県内中小企業主等(個人事業主も含む)
<雇用期間の条件>
・無期雇用の場合 期間の定めのない雇用
・有期雇用の場合 3か月以上の期間があり、契約更新の可能性があること
(自動更新または更新する場合がある)
3、支給要件
①.対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用保険に加入していること
②.対象労働者の主たる勤務地が県内の事業所であること
③.対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から交付請求日までの間に、
従業員を事業主都合で解雇していないこと。
④.請求する日までに対象労働者が離職していないこと
⑤.長崎県税の未納がないこと
4、申請期限
対象労働者を雇用した日から2か月以内
※予算の上限に達し次第、募集を終了します。
詳しくは下記のURLからご確認ください。
