2022-10-06 11:30:00

小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイス導入等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。申請にあたって経営計画を策定する必要があります。商工会がサポート致します。

 

対象者:商工会区域の小規模事業者等

 

補助金額等

  ○通常枠 2/3 上限50万

  ○賃金引上げ枠 2/3 (赤字事業者は3/4) 上限200万

  ○卒業枠 2/3 上限200万

  ○後継者支援枠 2/3 上限200万

  ○創業枠 2/3 上限200万

  ○インボイス枠 2/3 上限100万

  
受付締切:2022年12月9日(金)

※ 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切は、2022年12月2日(金 )

 

要綱・申請書等はこちらから

 

2022-09-28 17:06:00

佐世保市事業環境変化対応補助金の6回目の募集を開始します。

 この事業は、ポストコロナ社会を見据えた新たな事業に取り組む中小企業者の方に、その事業資金の一部を補助することによりECサイトへの参入及び販売促進、ネット販売向け新製品開発、ICT・IoT技術活用による生産性向上、新事業展開の取組を支援するものです。

 

募集期間

令和4年10月3日(月曜日)~令和4年10月14日(金曜日)※申請書類の必着期日

 

 

補助率

2分の1(千円未満切捨)

 

補助限度額

佐世保市事業環境変化対応事業補助金3.JPG

 

応募手続きや詳細などはこちら

 

 

2022-09-28 16:24:00

最低賃金853_1.JPG最低賃金853_2.JPG

 

最低賃金が引き上げられる日が迫ってきています。引き上げ後の賃金の確認はお済みでしょうか。

まだの方は必ず確認しましょう!

長崎労働局のホームページはこちら

2022-09-28 16:14:00

【概要】

原油価格や物価高騰などの影響を受けている県内中小事業者が省エネルギー設備等の導入する際かかる費用に対して長崎県が支援するもの。

 

【受付期間】

令和4年11月30日(水曜日)まで  当日消印有効】

 

※予算額に達した場合は、申請受付を早期終了する場合があります。

【対象者】

 ①県内に主たる事業所等を置き、事業を営む中小企業・小規模事業者

 ②以下のいずれかに該当すること

経営革新計画の承認を取得し有効な期間中であること。

・「経営力向上計画の認定を受け有効な期間中であること。

・「省エネ最適化診断又は省エネ診断5年以内に受診したこと。

※今後「計画の承認」や「診断」を受ける事業者も、条件付きで申請可能

 

【金額など】

補助率 ・・・3分の2以内(千円未満切捨)

補助金額・・・1事業者あたり最大100万円(下限額50万円)

1事業者あたり1回の申請に限ります。

※補助金は事業完了後の支払いとなります。

【対象経費及び対象設備】

①設備費

②設計費

③工事費

消費税及び地方消費税等は補助対象外です。

※交付決定以降の経費が対象です。

 

<主な対象設備>

・エアコン・冷蔵冷凍庫・ボイラー・工作機械・印刷機械など

 詳しくはリンク先の対象設備一覧をご覧ください。

 

申請の流れや提出書類、問い合わせ先などは県ホームページをご覧ください。

2022-09-26 17:32:00

事業承継税制(法人・個人・融資)

 

「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。ただし、5年間の雇用の維持等の要件を満たして事業の継続が必要です。

 

(1)一般措置(H30年1月1日以降の相続・贈与のうち(2)の特例措置を利用しないもの)

○相続税:後継者が相続又は遺贈により取得した株式等に係る相続税の80%が納税猶予されます。対象となる株式は、相続前から後継者が既に取得していた株式を含めて当該中小企業の発行済株式の総数の3分の2が上限です。

 

○贈与税:後継者が贈与により取得した株式等に係る贈与税の100%が納税猶予されます。対象となる株式は、贈与前から後継者が既に取得していた株式等を含めて当該中小企業の発行済株式の総数の3分の2が上限です。

 

(2)特例措置(H30年度税制改正で創設された制度、H30年1月1日以降の相続・贈与が対象)

特例承継計画の作成・提出・県の認定(令和6年3月31日まで

株式の贈与・相続(令和9年12月31日まで ※申請マニュアル記載の要件を全て満たすこと。

③認定申請書の作成・提出・県の認定(期限は贈与 / 相続の日により異なる)

 ※贈与の場合、贈与年の10月15日から翌1月15日までの3か月間

   相続の場合、相続の開始の日より5か月経過後から8か月までの3か月間

④税務署へ申告

⑤申告期限後5年間、県へ「年次報告」、税務署へ「継続届出書」を提出(年1回)

⑥6年目以降、税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)※県への報告は不要

 

※令和6年3月31日以前であれば、①、③は同時申請可。県が確認するのは、①特例承継計画、③認定申請、⑤年次報告となります。

 

 (3)個人版事業承継税制(H31年度税制改正で創設された制度、H31年1月1日以降の相続・贈与が対象)

個人事業承継計画の作成・提出・県の認定(令和6年3月31日まで

特定事業用資産の贈与・相続(令和10年12月31日まで ※申請マニュアル記載の要件を全て満たすこと。

③認定申請書の作成・提出・県の認定(期限は贈与 / 相続の日により異なる)

 ※贈与の場合、贈与年の10月15日から翌1月15日までの3か月間

   相続の場合、相続の開始の日より5か月経過後から8か月までの3か月間

④税務署へ申告

⑤申告期限後、税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)※県への報告は不要

 

※令和6年3月31日以前であれば、①、③は同時申請可。県が確認するのは、①個人事業承継計画、③認定申請となります。

 

詳細・申請マニュアル等は長崎県HPや中小企業庁HPをご覧ください。

誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる