2022-09-26 17:32:00

事業承継税制(法人・個人・融資)

 

「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。ただし、5年間の雇用の維持等の要件を満たして事業の継続が必要です。

 

(1)一般措置(H30年1月1日以降の相続・贈与のうち(2)の特例措置を利用しないもの)

○相続税:後継者が相続又は遺贈により取得した株式等に係る相続税の80%が納税猶予されます。対象となる株式は、相続前から後継者が既に取得していた株式を含めて当該中小企業の発行済株式の総数の3分の2が上限です。

 

○贈与税:後継者が贈与により取得した株式等に係る贈与税の100%が納税猶予されます。対象となる株式は、贈与前から後継者が既に取得していた株式等を含めて当該中小企業の発行済株式の総数の3分の2が上限です。

 

(2)特例措置(H30年度税制改正で創設された制度、H30年1月1日以降の相続・贈与が対象)

特例承継計画の作成・提出・県の認定(令和6年3月31日まで

株式の贈与・相続(令和9年12月31日まで ※申請マニュアル記載の要件を全て満たすこと。

③認定申請書の作成・提出・県の認定(期限は贈与 / 相続の日により異なる)

 ※贈与の場合、贈与年の10月15日から翌1月15日までの3か月間

   相続の場合、相続の開始の日より5か月経過後から8か月までの3か月間

④税務署へ申告

⑤申告期限後5年間、県へ「年次報告」、税務署へ「継続届出書」を提出(年1回)

⑥6年目以降、税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)※県への報告は不要

 

※令和6年3月31日以前であれば、①、③は同時申請可。県が確認するのは、①特例承継計画、③認定申請、⑤年次報告となります。

 

 (3)個人版事業承継税制(H31年度税制改正で創設された制度、H31年1月1日以降の相続・贈与が対象)

個人事業承継計画の作成・提出・県の認定(令和6年3月31日まで

特定事業用資産の贈与・相続(令和10年12月31日まで ※申請マニュアル記載の要件を全て満たすこと。

③認定申請書の作成・提出・県の認定(期限は贈与 / 相続の日により異なる)

 ※贈与の場合、贈与年の10月15日から翌1月15日までの3か月間

   相続の場合、相続の開始の日より5か月経過後から8か月までの3か月間

④税務署へ申告

⑤申告期限後、税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)※県への報告は不要

 

※令和6年3月31日以前であれば、①、③は同時申請可。県が確認するのは、①個人事業承継計画、③認定申請となります。

 

詳細・申請マニュアル等は長崎県HPや中小企業庁HPをご覧ください。

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