商工会からのお知らせ
ALPS処理水関連の輸入規制強化を踏まえた水産業の特定国・地域依存を分散するための緊急支援事業について
経済産業省では、ALPS処理水の海洋放出に伴う中国等の一部の国による輸入規制強化を踏まえ、国内での消費拡大や生産持続対策、輸出先の転換対策並びに国内加工体制の強化対策等を実施しています。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
【関連リンク】
【関連ファイル】
ALPS処理水関連の輸入規制強化を踏まえた水産業の特定国・地域依存を分散するための緊急支援事業(令和5年度予備費)
年末年始における年次有給休暇取得促進について
上記の標題につきまして、愛媛労働局より案内がありましたのでお知らせいたします
事業主の皆様へ
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みしょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この年末年始に向けて導入をご検討ください。
詳しくは特設サイトをご覧いただくか、愛媛労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。
(※1)年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を締結すれば、計画的に休暇取得日を割り振ることが
できる制度です。
(※2)年休の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
(分単位など時間未満の単位での取得は認められません。)
【問い合わせ先】
愛媛労働局雇用環境・均等室
〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6階
TEL:089-935-5222 担当:岡本
令和6年度容器包装リサイクル事業のスケジュールについて
申込みはお済みですか?(容器包装のリサイクル) ~令和6年度の再商品化委託申込受付中~ |
容器包装リサイクル法(以下「法」という。主務省庁:環境省・経済産業省・財務省(国税庁)・厚生労働省・農林水産省 )により、
●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など
上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。
※【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。
●法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL:03-5251-4870
●委託申込関係書類の請求は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
TEL:03-5610-6261 FAX:03-5610-6245
●協会ホームページURL:https://www.jcpra.or.jp
“リサイクル協会”で検索いただくと、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。