甲州市商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 10 / 01  11:45
2021 / 09 / 29  13:00

『事業経営に活かす武田信玄公の教え』講習会開催のお知らせ

『事業経営に活かす武田信玄公の教え』講習会開催のお知らせ

甲州市商工会では、武田信玄公生誕500年に合わせた甲州市商工会の企画として10月19日(火)午後7時30分より『事業経営に活かす武田信玄公の教え』講習会を開催します。

参加は無料です。是非ご興味のある方はお申し込みください。

 

講  師:臨済宗 妙心寺派 乾徳山 恵林寺

     住職 古川周賢老大師

日  時:令和3年10月19日(火)午後7時30分~

場  所:甲州市商工会館 2階

定  員:30名

内  容:◯領国経営  ◯風林火山   ◯リーダーシップ

     ◯戦の考え方 ◯甲州金

申込締切:10月12日(火)までに申込書へ必要事項をご記入

     いただき、商工会宛FAXにてお申込みください。

 

pdf 『事業経営に活かす武田信玄公の教え』チラシ.pdf (1.44MB)

2021 / 09 / 29  09:00

令和3年度甲州市地域応援商品券について【取扱店舗追加(9/27)】

※取扱店舗が追加されましたので下記の「取扱店舗」でご確認ください!(令和3年9月27日時点)

 【取扱店舗】

R3商品券取扱店舗一覧(9.27時点).pdf

追加店舗のみの一覧(9.27時点).pdf

 ※対象店舗にはポスターとのぼり旗が掲示されますのでご確認ください。

※取扱店舗登録については商工会へお問い合わせください。(0553-33-2236)

 

【その他】

商品券の利用対象とならないもの

〇国・地方公共団体への支払いや公共料金(電話料、電気料等)の支払い

〇出資や債務の支払い(事業活動に伴う仕入れ・経費、振込代金、振込手数料)

〇ギフトカード、プリペイドカード等換金性の高いものの購入及び電子マネーへの入金(チャージ)

〇たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入

〇現金との換金、金融機関への預け入れ

〇特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

〇商品券の交換及び売買

商品券取扱い厳守事項

〇商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能

〇商品券と現金の交換は禁止

〇商品券面額以下の利用であってもお釣りは出さない

〇利用期間を過ぎた商品券は受け取らない

〇商品券の盗難、紛失、滅失等に対して、発行者は責を負わない

2021 / 09 / 28  15:45

甲州市小規模企業者持続化補助金の募集について

チラシ.png

地域雇用の重要な受皿となる市内の小規模企業者の事業の持続的発展を後押しし、地域経済の活性化を図るため、商工会の助言を受けて事業計画書を作成し、その計画に沿って販路開拓、業務効率化等に取り組む小規模企業者に対し、費用の2/3を補助する市の補助金制度です。

希望する事業所へは、事業計画書の作成、補助金申請のお手伝いをしますので、気軽に商工会へ相談下さい。

 

補助上限額:15万円

募集期間:2021年10月1日(金)~2021年10月29日(金)

 

応募要領.pdf

申請書類.docx

手続きの流れ.pdf

実績報告書.docx

 

詳細は甲州市観光商工課 商工振興担当(TEL 0553-32-5091)

または甲州市商工会(TEL 0553-33-2236)まで問い合わせ下さい

 

2021 / 09 / 10  09:00

令和3年度甲州市地域応援商品券について【取扱店舗追加(9/10)】

※取扱店舗が追加されましたので下記の「取扱店舗」でご確認ください!(令和3年9月10日時点)

 【取扱店舗】

R3商品券取扱店舗一覧(9.10時点).pdf

追加店舗のみの一覧(9.10時点).pdf

 ※対象店舗にはポスターとのぼり旗が掲示されますのでご確認ください。

※取扱店舗登録については商工会へお問い合わせください。(0553-33-2236)

 

【その他】

商品券の利用対象とならないもの

〇国・地方公共団体への支払いや公共料金(電話料、電気料等)の支払い

〇出資や債務の支払い(事業活動に伴う仕入れ・経費、振込代金、振込手数料)

〇ギフトカード、プリペイドカード等換金性の高いものの購入及び電子マネーへの入金(チャージ)

〇たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入

〇現金との換金、金融機関への預け入れ

〇特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

〇商品券の交換及び売買

商品券取扱い厳守事項

〇商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能

〇商品券と現金の交換は禁止

〇商品券面額以下の利用であってもお釣りは出さない

〇利用期間を過ぎた商品券は受け取らない

〇商品券の盗難、紛失、滅失等に対して、発行者は責を負わない

2024.04.19 Friday
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