商工会からのお知らせ

2022/06/24 15:30

【県補助金】新事業創出・業態転換等支援事業費補助金(原油価格・物価高騰等対策枠)

 秋田県は、非製造業である、原油価格・物価高騰等により経営にダメージがあった県内中小企業者が行う、経済環境の変化に対応しながら事業継続と成長を目指す取り組みに対する補助金が募集されます。

 詳細は以下または秋田県ホームページをご覧ください。

 

【秋田県ホームページ】 ←こちらをクリック

pdf 00_リーフレット(原油価格・物価高騰等対策枠).pdf

 

[募集期間]

令和4年7月11日(月)~8月10日(水)※締切日 午後5時必着

 

[対象者]

秋田県内に事業拠点を有し、かつ県内で1年以上事業実績があり、原油価格・物価高騰等の影響により次の条件のいずれかを満たしている中小企業者

・令和4年1月以降いずれかの月の売上高が平成31年から令和3年の同月比で10%以上減少していること。

・令和4年1月以降のいずれかの月の主な原材料等の仕入価格が平成31年から令和3年の同月比で20%以上上昇していること。

※一部の業種は対象外となります。実施要領をご確認ください。

※売上高減少や仕入価格上昇は、実施要領で指定する様式により、金融機関や商工団体からの確認が必要となります。

 

[対象事業]

製造業以外であって、原油価格・物価高騰等により経営にダメージがあった県内中小企業者が行う、経済環境の変化に対応しながら事業継続と成長を目指す取組

①新商品・サービスの開発、生産、販売

②サービス提供までのプロセス改善等による生産性向上

③新分野進出

④業態転換

⑤省エネルギー化等によるコスト削減

※新分野進出とは、産業分類の小分類以上が変わるような取組のことです。

※省エネルギー化等によるコスト削減とは、既存設備を入れ替えることによりエネルギー効率の改善や生産効率の向上を通じ、費用低減に資する取り組みのことです。

 

[補助率等]

補助率:2/3以内(グループの場合3/4)

補助上限額:100万円

 

[補助期間]

交付決定日から令和5年2月28日(火)

 

[補助対象経費]

専門家謝金、専門家・調査等旅費、研修・資格取得費、需用費、役務費、委託費、外注費、使用料及び賃借料、公的認証等取得経費、原材料費、機械器具等導入費、広告宣伝費ほか

 

[応募方法]

①を作成し、②~⑥を添付し提出。①は県ホームページ産業労働部商業貿易課ページからダウンロードできます。

 ①新事業創出・業態転換等支援事業応募書(様式第1,3,4,6,7号)

 ②直近3期分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書)

 ③履歴事項全部証明書(個人事業者の場合は個人事項証明書)

 ④会社案内など、会社の概要がわかるもの

 ⑤経費の積算根拠となる参考見積書

 ⑥省エネルギー化等によるコスト削減に資する設備の場合、その性能を示すもの

 

[応募書類提出先・問い合わせ先]

秋田県産業労働部商業貿易課 商業・創業支援班

〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号(県庁第2庁舎3階)

TEL:018-860-2244

FAX:018-860-3887

E-mail:com-tra@pref.akita.lg.jp

2022/06/24 15:30

【県補助金】ものづくり事業者経営基盤支援事業費補助金のご案内

 秋田県は、原油価格や物価高騰等の影響を受けている製造業者をするための補助金を創設しました。

 詳細につきましては、以下または秋田県ホームページをご確認ください。

 

秋田県ホームページ ←こちらをクリック

pdf 【リーフレット】ものづくり事業者経営基盤支援事業.pdf

 

[募集期間]

令和4年7月11日(月)~8月10日(水)※締切日 午後5時必着

 

[対象者]

秋田県内事業拠点を有し、かつ、県内で1年以上事業実績があり、原油価格・物価高騰等の影響により次の条件のいずれかに該当する中小企業者(製造業)

・令和4年1月以降いずれかの月の売上高が平成31年から令和3年のいずれかの年の同月比で10%以上減少していること。

・令和4年1月以降いずれかの月の主な原材料等の仕入価格が平成31年から令和3年のいずれかの年の同月比で20%以上上昇していること。

※農林漁業、金融保険業、医療業、風俗営業等、一部の業種は対象外です。

※みなし大企業は対象外となります。

※売上高減少や仕入価格上昇は、実施要領で指定する様式により、金融機関や商工団体からの確認が必要となります。

 

[対象事業]

原油価格・物価高騰等の影響を受けている県内中小企業者が行う経営基盤の強化に向けた事業

〈事業区分〉

①新たな生産方式導入等による生産性の向上

②省エネルギー生産設備の導入等によるコスト削減

③新分野進出

④販路開拓

⑤新商品の開発、生産

 

[補助対象経費]

機械装置費、販売促進費、原材料費、外注費等に係る経費

※次に掲げる経費は補助対象となりません。

●交付決定日よりも前に購入、設置、契約等をしたもの ●飲食代

●試作品以外の製品の原材料費、外注費 ●事務所経費、事務経費、その他経常的経費

●汎用性があり、容易に目的外使用になり得ると認められるもの

●その他、事業実施に必要と認められないもの

 

[補助率等]

補助率:2/3以内

補助上限額:200万円

 

[補助期間]

交付決定日から令和5年2月28日(火)

 

[応募方法]

①を作成し、②~⑥を添付して応募書類提出先まで提出ください。

①は秋田県ホームページ産業労働部地域産業振興課ページからダウンロードできます。

 ①ものづくり事業者経営基盤支援事業応募書(様式第1~4号)

 ②直近3期分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書)

 ③履歴事項全部証明書(個人事業者の場合は個人事項証明書)

 ④会社案内など、会社の概要がわかるもの

 ⑤経費の積算根拠となる参考見積書

 ⑥設備導入を予定している場合、その性能を示すもの

 

[応募書類提出先・問い合わせ先]

秋田県産業労働部地域産業振興課 ものづくり戦略班

〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号(県庁第2庁舎3階)

TEL:018-860-2241

FAX:018-860-3887

E-mail:induprom@pref.akita.lg.jp

2022/06/21 08:54

【受講無料】インボイス制度徹底解説セミナー

 令和5年10月から『インボイス制度』が開始されます。

 『インボイス』とは”適格請求書”のことをいい、売り手側が買い手側に”適格請求書”を発行し、買い手側が”適格請求書”を保存することで消費税の仕入税額控除が受けられる仕組みです。

 ただし、インボイスは税務署に登録した課税事業者である「適格請求書発行事業者」(インボイス登録事業者)しか発行できません。(手続きは令和3年10月1日から始まっています)

 免税事業者、簡易課税事業者だから関係ないわけではなく、買い手側である取引先が課税事業者でインボイスを必要とする場合に発行できないと取引の減少などが考えられるため、ほとんどすべての業種の事業者に影響があります。

 本セミナーでは、インボイス制度の概要や留意点など徹底解説しますので、ぜひご受講ください。

 受講希望の場合は受講申し込みが必要です。WEBまたは商工会本支所、出張所までご連絡ください。

 

【インボイス制度徹底解説セミナー】

◆定  員 各会場先着30名(受講料無料)

◆開催時間 13:30~15:30(個別相談15:30~16:30)

◆会  場 

7/20(水)プラザ都(能代市)

7/20(水)ホテルアイリス(由利本荘市)←会場・オンラインとも定員に達しました

7/21(木)平鹿生涯学習センター(横手市)←定員に達しました

7/26(火)ホテルニュー松尾耕ホール(北秋田市)←定員に達しました

7/26(火)グリーンパレス竹馬(大仙市)←定員に達しました

7/27(水)トレイクかたがみ(潟上市)※オンライン受講可能

◆セミナー内容

・インボイス制度(適格請求書保存方法)とは

・免税事業者、課税事業者の対策を徹底解説

・電子帳簿保存法への対応について

◆申込締切 7月13日(水)まで

 

仙北市商工会

角館本所(TEL 0187-54-2304)

田沢湖支所(TEL 0187-43-0372)

西木出張所(TEL 0187-47-2130) 

2022/06/13 13:02

仙北市商工会報 vol.64を発行しました

 仙北市商工会報 vol.64を発行いたしましたのでご覧ください。

 なお、過去の会報は「会報バックナンバー」にて公開しておりますので併せてご覧ください。

 

pdf 仙北市商工会報 vol.64.pdf

「会報バックナンバー」←過去の会報をご覧の場合はこちらをクリック

 

2022/05/26 10:30

【事業復活支援金】差額給付申請について

 同支援金を受給された方のうち、初回申請時に対象月の事業収入等の減少が「30%以上50%未満」の区分で給付を受けた中小法人等や個人事業主等に対し、初回給付申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月として一回限り申請を受け付けることとしています。

 

◆給付要件

・同支援金の初回給付を受けたこと。

・初回給付において、対象月と基準月を比較し30%以上50%未満の減少であったこと。

・差額給付において、対象月と基準月を比較し50%以上減少していること。

・差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること。

・差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること。

 

◆申請期間

2022年6月1日(水)~6月30日(木)まで

 

差額給付申請対象チェック

□①事業復活支援金を受給したことがありますか?

※マイページ上で「振込完了」と表示されている必要があります。

□②初回給付の減少率は30%以上50%未満ですか?

※初回給付時50%以上減少は対象外です。

□③差額給付で選択する対象月は、初回給付の「申請日」を含む月以降ですか?

※例:初回申請日が2月8日の場合、差額給付申請において選択可能な月は2月または3月となります。4月以降に申請した場合は対象外です。

□④差額給付で選択する対象月は、基準月と比較し50%以上減少していますか?

※減少率が30%以上50%未満の場合は対象外です。

 

すべてにチェックが入る場合は申請対象となりえます。

そのうえで、事業形態が変更された方や特例申請となる方などの詳細は、以下申請要領をご確認ください。

pdf 【事業復活支援金】差額給付申請要領.pdf