令和3年10月1日より秋田県の最低賃金は822円となっております。
また、令和3年12月24日より特定業種における最低賃金が以下のとおり変更となります。
その他詳細については秋田労働局賃金室またはお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。
特定最低賃金 |
最低賃金額(時間額) |
非鉄金属精錬・精製業 | 910円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同付属装置製造業(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業を除く) | 861円 |
自動車・同付属品製造業 | 907円 |
自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業 | 869円 |
・適用する使用者
次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)上記の産業
(2)上記の各産業において管理、補助的経済活動を行う事業所
(3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が上記の各産業に分類されるものに限る)
・適用除外労働者(この労働者は秋田県最低賃金822円が適用となります)
(1)各産業共通
・18歳未満または65歳以上の者
・雇入れ後6ヵ月未満の者であって、技能習得中もの
・清掃、片付けその他これらの準ずる軽易業務に主として従事する者
(2)電子部品・デバイス等製造業のみ
・電気部品の組立てまたは加工の業務のうち、主として卓上において行う組線、巻線、はんだ付け、取付けまたは検査の業務に主として従事する者
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・お問い合わせ
秋田労働局労働基準部賃金室(TEL 018-883-4266)
大曲労働基準監督署(TEL 0187-63-5151)