「総額表示義務」は平成16年4月より実施されておりますが、平成25年10月1日から特例として「表示価格が税込価格と誤認されないための措置」を講じていれば税抜価格のみの表示などを行うことが可能でした。特例期間が令和3年3月31日までのため4月1日からは「税込価格表示(総額表示)」が必要となります。
総額表示の対象は、事業者が消費者に対して行う価格表示であり、店頭の値札などのほか、チラシ、カタログ、広告等、あらゆる広告媒体においても「総額表示」にすることが必要です。
総額表示に該当する価格表示の例として、
※税込価格10,780円(税率10%)の商品
①「10,780円」
②「10,780円(税込)」
③「10,780円(内税980円)」
④「10,780円(税抜価格9,800円)」
⑤「10,780円(税抜価格9,800円、税980円)」
⑥「9,800円(税込10,780円)」
以上のように税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能とのことです。
下記PDFには表示方法のお知らせと、Q&A、総額表示の詳細ページが記載されておりますので、事業者の皆様はご確認のうえ対応をお願いいたします。