商工会からのお知らせ

2021/02/19 13:30

税込価格表示(総額表示)が必要になります

税込価格表示(総額表示)が必要になります

 「総額表示義務」は平成16年4月より実施されておりますが、平成25年10月1日から特例として「表示価格が税込価格と誤認されないための措置」を講じていれば税抜価格のみの表示などを行うことが可能でした。特例期間が令和3年3月31日までのため4月1日からは「税込価格表示(総額表示)」が必要となります。

 総額表示の対象は、事業者が消費者に対して行う価格表示であり、店頭の値札などのほか、チラシ、カタログ、広告等、あらゆる広告媒体においても「総額表示」にすることが必要です。

 総額表示に該当する価格表示の例として、

※税込価格10,780円(税率10%)の商品

①「10,780円」

②「10,780円(税込)」

③「10,780円(内税980円)」

④「10,780円(税抜価格9,800円)」

⑤「10,780円(税抜価格9,800円、税980円)」

⑥「9,800円(税込10,780円)」

以上のように税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能とのことです。

 下記PDFには表示方法のお知らせと、Q&A、総額表示の詳細ページが記載されておりますので、事業者の皆様はご確認のうえ対応をお願いいたします。

pdf 別添:総額表示に関するチラシ.pdf

2021/02/16 13:30

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別防止のため規定が設けられました

 新型コロナウイルス感染症に関して様々な差別的な取り扱いが報告されています。

 

 偏見や差別の事例としては、

・感染したことを理由に解雇される

・回復しているのに出社を拒否される

・病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される

・感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否される

・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する

・無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される

 

 上記ような偏見や差別を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律がこの度施行されました。

 特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられています。

 偏見や差別は決して許されません。一丸となって防止に努め、偏見・差別のない社会を目指しましょう。

pdf 【別添】新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!.pdf