米原市商工会

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2024 / 01 / 05  17:02

国税庁 はじめませんか、帳簿書類の電子化!

 令和6年1月からの電子帳簿保存法が改正となりました。

 法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、3つの制度に区分されています。

 

① 電子帳簿等保存【希望者のみ】

  ご自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存するのではなく、電子データのまま保存ができます。

 

② スキャナ保存【希望者のみ】

   決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。

 

③ 電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要です】

  申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、

 その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。

 ※ 記録の改ざんなどを防⽌するため、①〜③の保存を⾏うためには一定のルールに従う必要があります。 

 

 詳細は国税庁の特設サイトや、リーフレットをご確認下さい。

  電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

 

2024.05.03 Friday
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