商工会からのお知らせ
2021 / 05 / 31 18:13
佐賀県内飲食店の時短要請の延長について
営業時間短縮要請期間が令和3年6月5日(土)までに延長されました。
(第2期) 時短営業要請期間:令和3年5月10日(月)から令和3年5月23日(日)までの14日間
(第3期) 時短営業要請期間:令和3年5月24日(月)から令和3年5月31日(月)までの8日間
(第4期) 時短営業要請期間:令和3年6月1日(火)から令和3年6月5日(土)までの5日間
<時短要請の内容>
第2.3期(5/10~5/31日まで)は、営業時間を5時から20時までとすること
第4期(6/1~6/5まで)は、営業時間を5時から21時までとすること
<申請について>
各期それぞれ請求することが可能です
第2期と第3期を通算して請求する場合は、第3期の申請書類を使用してください
第2期から第4期を通算して請求する場合は、第4期の申請書類を使用してください(第4期の申請書類についてはまだ公表されていません)
※申請については、期限が決まっていますのでお間違えのないようにご注意ください
<詳細>
佐賀県庁ホームページ 「佐賀県時短要請協力金について」
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380350/index.html