商工会からのお知らせ
嬉野市「応援給付金」について
嬉野市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、経営の安定に大きな支障をきたして
いる事業者に対して、給付金を給付します。詳しくは下記内容をご覧ください。
〇給付要件
1.嬉野市内で事業を行っている者(法人・個人事業主・フリーランス)
2.令和2年1月~同年4月のうち、最も売り上げが減少している1か月間の売上高が、前年同月比50%
以上減少している事業者
〇給付金額
前年の総売上(事業収入)-前年同月比で50%以上減少している月の売上×12カ月
※ただし、給付金の上限は150,000円です。
〇申請について
受付期間 令和2年5月7日(木)~ 令和2年5月29日(金) ※当日消印有効
提 出 先 嬉野市観光商工課
※ 詳しい申請方法等については
嬉野市HP(https://www.city.ureshino.lg.jp/sangyo/shokogyo/shokogyo/_26165.html)をご覧ください。
うれしのがんばろう!応援給付金チラシ.pdf (0.28MB)
嬉野市「休業協力金」について
嬉野市では、佐賀県の休業または営業時間短縮の要請を受け、営業を休止または時間を短縮した事業者
に対して、協力金を給付することとなりました。
〇給付要件(下記の項目すべてに該当すること)
1.嬉野市内で事業を行っているもの(法人・個人事業主・フリーランス)
2.佐賀県より出された休業要請により、令和2年4月22日(水)~ 令和2年5月6日(水)のす
べての期間において休止もしくは営業時間短縮を実施する施設
3.営業時間を短縮する施設については、通常の営業が午前5時~午後8時の範囲外に及んでおり、
要請によってその範囲内に短縮した施設
〇給付金額
自家店舗の場合(自己所有物件での営業) 5万円
貸店舗の場合(他人所有物件を借りての営業) 10万円
〇申請について
受付期間 令和2年4月30日(木)~ 令和2年5月29日(金)※当日消印有効
提 出 先 嬉野市観光商工課
※ 詳しい申請方法等については
嬉野市HP(https://www.city.ureshino.lg.jp/sangyo/shokogyo/shokogyo/_26164.html)をご覧ください。
休業協力金チラシ.pdf (0.28MB)
おいしいを、いっしょに。嬉野市「緊急経済対策3つの事業」が開始されました!
詳しくは嬉野市HP(https://www.city.ureshino.lg.jp/sangyo/shokogyo/shokogyo/_26162.html)をご覧ください。
1.うれしの タク配
嬉野市内のテイクアウト店舗からの配達をタクシー業者に頼めるサービスを開始
サービス期間 5月1日から5月31日まで
(利用特典)
タクシーでの配達料金2,000円(約4km分)まで無料!
外出自粛だけど、お店の料理を食べたいことを手助け
2.うれしい わくわくパック
嬉野市内の地場産品の詰め合わせパックを、ドライブスルー形式で販売
日時 5/2・5/4・5/6 午前11時~
場所 嬉野市役所 塩田庁舎・嬉野庁舎
車をお持ちでない家庭に限り、わくわくパックのタク配を利用可能 (配達料は無料)
・5/1までに市役所観光商工課へ事前申込み
TEL:0954-42-3310(観光商工課)
3.うつわde グルメ
テイクアウトでの食事を肥前吉田焼の器で彩り、ウチ飯を楽しく!
嬉野交流センターで肥前吉田焼を購入すると、テイクアウト・出前に使えるクーポンを発行
チラシ(表).pdf (0.2MB) チラシ(裏).pdf (0.44MB)
ゴールデンウイーク期間中の電話等による『経営特別相談窓口』の開設について
相次ぐ受注のキャンセルや休業要請等により売上等が減少し、事業継続に支障をきたしている会員事業所の相談に迅速に対応をするため、ゴールデンウイーク期間中電話等による『経営特別相談窓口』を開設し、会員事業者からの相談対応を行います。
【開設期間】
令和2年5月2日(土)~ 5月6日(水)〔5日間〕
【開設時間】
午前9時~午後4時
【開設内容】
緊急事態宣言により、感染症拡大防止のため、人と人との接触削減が求められており、相談は、電話、FAX及びメールのみとし、期間中は商工会事務所は閉館させていただきます。
【連 絡 先】
嬉野市商工会 TEL:0954-66-2555 FAX:0954-66-3034
メール:ureshino@sashoren.or.jp
休業要請等に伴う『佐賀型 店舗休業支援金』について
佐賀県では事業者等の皆さまに対して、店舗や遊技施設等の休業等の協力を要請しています。
佐賀県の休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は夜8時から朝5時までの時間帯の営業を休止した場合に、事業者に支援金が交付されます。
1 対象事業者
(1)休業要請の対象施設
休業要請等の対象施設が要請内容等に応じて休業した場合は交付の対象
なお床面積が100平方メートル以下の施設でも、休業要請等の対象の施設種類に該当し、自主的に休業を行った場合には交付の対象
(2)夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業休止要請の対象施設
飲食店等の食事提供施設については、夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業休止を要請しており対象となる事例は以下のとおり。
事例1 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が夜7時に閉店する場合は支援金の対象
事例2 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全日休業する場合は支援金の対象
事例3 通常の営業時間が朝10時から夜7時までの飲食店が営業時間の短縮又は全日休業しても支援金の対象外
2 実施内容
原則として4月22日から5月6日までの全ての期間、休業等を行うこと
3 交付額 1店舗15万円(何店舗でも上限なし)
※家賃や人件費など使用用途は問いません。
4 申請書類等(予定)
・申請書
・営業実態が確認できる資料(確定申告書の写し、休業前の経理帳簿の写し、業種に係る営業許可証の写し等のいずれか)
・休業の状況が確認できる資料
(休業期間を告知した店頭貼り紙の写し、休業期間を告知した自社ホームページの写し、事業収入額を示した帳簿の写し等のいずれか)
・誓約書
5 参考資料
対新型コロナ「佐賀型 店舗休業支援金」パンフレット0422.pdf (0.99MB)
※申請方法などの詳細は今後お知らせされる予定となっています。(詳細は下記URLにてご確認ください)
佐賀県 店舗休業支援金HP(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00374044/index.html)