商工会からのお知らせ
『佐賀型 店舗休業支援金』(接待を伴う飲食店等向け)の申請受付が開始されました
佐賀県では、「佐賀県の緊急事態措置」において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の協力をお願いされておりましたが、引き続き、5月7日からは、クラスター感染が発生するおそれのあるキャバレー、ナイトクラブ、スナックなどの接待を伴う飲食店(横などについて接待を行う店舗)等に休業要請が行われています。
この依頼に応じて、休業の対象となる接待を伴う飲食店(横などについて接待を行う店舗)等の施設(以下「対象施設」という。)を運営されている方で、休業を行っていただいた事業者の皆様に対して、『佐賀型 店舗休業支援金』が交付されます。
1.交付金:1店舗15万円(何店舗でも上限なし)※使用用途は問われません。
2.対象店舗:本支援金の対象となる店舗については、下記佐賀県の案内サイトをご確認ください。
3.届出受付期間:令和2年5月7日から同年5月31日まで
4.お問い合わせ先
佐賀県対新型コロナ事業者向け支援制度相談センター
電話:0952-25-7462 (8:30~21:00、土、日、祝日も対応)
申請に必要な届出書類、提出先等の詳細は、佐賀県「佐賀型店舗休業支援金」(接待を伴う飲食店等対象)案内サイト(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00374233/index.html)及び添付の資料をご参照ください。
対新型コロナ『佐賀型店舗休業支援金』(接待を伴う飲食店等)パンフレット(2020.5.12更新).pdf (0.09MB)
『佐賀型 店舗休業支援金』(接待を伴う飲食店等)に係る休業等状況届出の手引(2020.5.12更新).pdf (0.57MB)
持続化給付金の申請が開始されました
持続化給付金は新型コロナウィルス感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して支給される給付金であり、事業の継続を支え、再起の糧とするため事業全般に広く使える給付金となっております。
5月1日より持続化給付金の専用HPが開設され申請受付が開始されており、令和3年1月15日(金)までの申請期限となっております。
なお、持続化給付金は、Web上での申請「電子申請」が基本となっておりますので、下記の持続化給付金専用HPにて内容をご確認くださいますようお願いいたします。
持続化給付金HP(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)
「武雄・嬉野温泉1億円キャンペーン」の中止について
「武雄・嬉野温泉1億円キャンペーン」については、新型コロナウィルスの感染拡大により、予定していたキャンペーン期限である5月末まで全国的な外出自粛要請が見込まれることや、佐賀県内でのクラスター発生等の状況により、中止されることとなりました。
※各店舗におかれましては当キャンペーンで未精算のものがありましたら5月14日までに精算処理を行ってくださいますようお願いします。