武雄市商工会

【北方事務所】〒849-2201 武雄市北方町志久1662
       TEL:0954-36-2111 / FAX:0954-36-3417
【山内事務所】〒849-2303 武雄市山内町三間坂甲13800
       TEL:0954-45-2505 / FAX:0954-45-2443
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商工会からのお知らせ

2021 / 03 / 08  16:49

佐賀型中小事業者応援金について

 佐賀県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある中小企業の皆様が、未来に向かって前向きに事業を継続していただけるように、『佐賀型中小事業者応援金』(以下「応援金」という。)を交付します。

交付額

1事業者あたり
法人    20万円
個人事業主 15万円
※本応援金の申請は1事業者につき1回限りです。

対象事業者

 佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

①「佐賀県時短要請協力金」の交付をうけた事業者

② 農林漁業者

③ 医療・福祉サービス業者

④ 性風俗関連特殊営業を行う事業者

対象要件

以下のいずれも満たすこと

①売上月額が令和2年12月から令和3年2月のいずれかの月(以下、対象月という)において、前年同月(以下、比較対象月という。)と比較して50%以上減少していること

比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、令和元年12月から令和2年2月の平均売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。

③今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること

申請書類

申請書類は佐賀県ホームページをご確認ください。
佐賀県ホームページ↓↓↓↓↓
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00379154/index.html

提出方法

感染拡大防止の観点から持参窓口は設けておりません。

①郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送ください。なお、郵送の際の封筒は角形2号サイズでご提出をお願いします。
また、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
<宛先>
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号
       佐賀県庁 佐賀型応援金相談センター
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※送料は届出者側でご負担をお願いします。

②オンライン提出の場合
(URL)<https://www.saga-ouenkin.com/

申請期間

 郵送受付:令和3年2月24日(水曜日)から同年4月30日(金曜日)まで
令和3年4月30日(金曜日)の消印有効です。

オンライン受付:令和3年3月1日(月曜日)から同年4月30日(金曜日)まで
※令和3年4月30日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。

申請に必要な書類の入手方法 

 次の方法にて、届出に必要な書類等を入手することができます。

(1)佐賀県ホームページからダウンロード

(2)佐賀県産業労働部産業政策課での配布
   佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号 新館9階南側

(3)各市町の所定の窓口での配布

(4)各商工団体の所定の窓口での配布
   武雄市商工会北方事務所・山内事務所に準備しております。

(5)新聞折込みチラシ(応援金の案内と申請書類を3月上旬~中旬掲載予定)
   ※窓口での配布は平日の9時00分から17時00分までの対応です。

2021 / 01 / 28  13:19

“武雄版”持続化給付金の様式がアップされました!

武雄市では、売り上げが減少している市内事業所(法人・個人)へ市独自の給付金を給付することで、事業の継続を支え、再起の糧としてもらうために、"武雄版"持続化給付金を給付します。

給付対象

武雄市内の事業所(資本金10億円以下の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者)

支給対象外となるもの
  • 個人事業者のうち、主たる収入が「給与」である場合
  • 前年(前々年)同月比の売上減少率が40%以下の事業者

給付要件

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年11月~令和3年1月のいずれかの売上が前年(前々年)同月比で40%以上減少していること

給付額

【前年(前々年)の総売上(事業収入)】-【 前年(前々年)同月比で40%以上減少している月の売上×12カ月】で得た値から千円未満を切り捨てた額

ただし、給付額の上限は以下のとおりとなります。

  • 市内に本社を置く法人 20万円
  • 市内に本社を置く法人が所有する本社以外の市内店舗 10万円
  • 市外に本社を置く法人が所有する市内店舗 10万円
  • 個人事業者 10万円

※市内に複数の店舗がある場合は、店舗ごとに申請書(様式1)、月別売上表(様式2)をご提出ください

受付期間

令和3年2月1日(月)~2月26日(金)※平日のみ

受付時間:9:00~12:00、13:00~15:00 ※郵送の場合は、令和3年2月26日(金)必着申請受付窓口

  • 武雄商工会議所 0954-23-3161
    〒843-0024 武雄市武雄町大字昭和1-2
  • 武雄市商工会(北方事務所)0954-36-2111(奇数日のみ)
    〒849-2201 武雄市北方町大字志久1662
  • 武雄市商工会(山内事務所)0954-45-2505(偶数日のみ)
    〒849-2303 武雄市山内町大字三間坂甲13800

※商工会議所・商工会は、確定申告相談業務中の為、受付にお時間をいただく場合がございますのでご了承ください。

 

申請書のダウンロードは、こちらから(武雄市役所のHPへリンクします)http://www.city.takeo.lg.jp/covid19/008832.html

2021 / 01 / 22  15:56

“武雄版”持続化給付金について

武雄市では、売り上げが減少している市内事業所(法人・個人)へ市独自の給付金を給付することで、事業の継続を支え、再起の糧としてもらうために、"武雄版"持続化給付金を給付します。

給付対象

武雄市内の事業所(資本金10億円以下の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者)
※主たる収入が「給与」「年金」の場合給付の対象となりません。

給付要件

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年11月~令和3年1月のいずれかの売上が前年同月比で40%以上減少していること

給付額

□法人 20万円を上限
□個人事業者   10万円を上限

申請受付期間

令和3年2月1日(月)~2月26日(金)(土日祝日を除く)
 午前9時~12時
 午後1時~15時

 武雄市商工会 北方事務所での受付は奇数日のみ
 武雄市商工会 山内事務所での受付は偶数日のみ
 となっておりますのでご注意ください。

申請方法

 

 持参または郵送(郵送は2月26日(金)必着)でのみ受け付けます。

申請様式

 申請様式につきましては、武雄市HPをご確認ください。
(武雄市商工会会員事業所には個別に郵送しております)

武雄市ホームページ http://www.city.takeo.lg.jp/covid19/008832.html

受付・お問い合わせ先

武雄市商工会 北方事務所
〒849-2201 武雄市北方町志久1662

℡:0954-36-2111

武雄市商工会 山内事務所
〒849-2303 武雄市山内町三間坂甲13800
℡:0954-45-2505

武雄商工会議所
〒843-0023 武雄市武雄町昭和1-2
℡:0954-23-3161

2021 / 01 / 20  09:00

(飲食店の皆様へ)佐賀県時短要請協力金について

佐賀県からの要請に応じて、令和3年1月21日(木曜日)から2月7日(日曜日)までの全ての期間に、営業時間の短縮を行った下記の要請対象施設を運営する事業者の皆様に「佐賀県時短要請協力金」が交付されます。
協力金申請には1月21日(木曜日)から2月7日(日曜日)までの全期間で営業時間の短縮が必要です。

佐賀県からの要請

1月21日(木)から2月7日(日)までの全期間

・営業時間を5時から20時までとすること
・酒類の提供は11時から19時までとすること

pdf 飲食店の皆さまへ(営業時間短縮のお願い).pdf (0.09MB)

交付金

1店舗あたり72万円
 ※全ての期間、時短要請に応じていただくことが必要です。

申請受付期間

令和3年2月8日(月曜日)から3月5日(金曜日)まで

申請方法

 電子申請又は郵送申請
※ 申請方法の詳細は決まり次第、佐賀県HPでお知らせ。

交付要件

(1) 佐賀県内において、夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている要請対象施設(店舗)を運営する事業者であること。
(2) 令和3年1月21日から2月7日までの全ての期間に、要請に応じていること。(この期間、休業しても差し支えありません。)
(3) 要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること

必要書類

□ 営間業時短縮(変更前後の営業時間)の状況がわかる書類の写し又は写真
(店内に「営業時間短縮のお知らせ」(以下参考資料にひな形を掲載)を掲示した写真、営業時間短縮を告知した自社ホームページや店頭ポスター、チラシ、SNSの写し 等)

□ (酒類を提供する飲食店のみ)酒類の提供時間がわかる書類の写し又は写真
(店内に「営業時間短縮のお知らせ」(以下参考資料にひな形を掲載)を掲示した写真、酒類の提供時間を注意書きしたメニュー表の写し 等)

 確定申告書の写し
(開業後間もないため、申告時期を迎えていない場合は、開業届又は法人設立届の写しと直近の経理帳簿の写し)

□  営業に必要な許認可を全て取得していることがわかる書類(許可証の写し)

□  届け出る施設(店舗)ごとの外観写真(店舗名や社名入り)

□  本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等の写し)

□  通帳の写し(口座名義人及び口座番号が確認できるもの)

※上記以外に必要と認める書類の提出を求めることがあります。

お問い合わせ

佐賀県産業労働部産業政策課
☎0952-25-7182(平日、土日祝9時から17時まで)
ホームページ https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378751/index.html

参考資料

pdf 【ひな形】時短営業の貼紙(酒類提供ありの場合).pdf (0.07MB)

pdf 【ひな形】時短営業の貼紙(酒類提供なしの場合).pdf (0.07MB)

pdf 【ひな形】休業の貼紙.pdf (0.06MB)

その他、最新の情報や詳細につきましては佐賀県のホームページをご確認ください。 

2021 / 01 / 19  08:30

(飲食店の皆様へ)佐賀県からの営業時間短縮要請について

(飲食店向け)佐賀県からの営業時間短縮要請について

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、佐賀県より飲食店向けに営業時間の短縮要請がありました。
協力された店舗には72万円の協力金が支払われます。
協力金につきましては、対象の全期間、営業時間短縮要請に応じた場合のみ支給の対象となりますのでご注意ください。

対象区域

佐賀県全域

期間

 令和3年1月21日(木)から2月7日(日)まで

内容

・営業時間を5時から20時までとすること

・酒類の提供は11時から19時までとすること

対象施設

 飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店
(宅配、テイクアウトのみ行っているところは対象外)

協力金

 (全期間営業時間短縮要請に応じた店舗へ)1店舗あたり72万円

お問い合わせ

 佐賀県ホームページ https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378739/index.html

 

2024.05.12 Sunday
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