武雄市商工会

【北方事務所】〒849-2201 武雄市北方町志久1662
       TEL:0954-36-2111 / FAX:0954-36-3417
【山内事務所】〒849-2303 武雄市山内町三間坂甲13800
       TEL:0954-45-2505 / FAX:0954-45-2443
 0954-36-2111
お問い合わせ

商工会からのお知らせ

2020 / 04 / 28  16:07

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

経済産業省が新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策を

パンフレットにまとめられておりますのでご案内致します。

pdf コロナ対策パンフレット(4月27日10時).pdf (1.94MB)

2020 / 04 / 28  15:49

持続化給付金のお知らせについて

経済産業省より感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金

「持続化給付金」に関する要領は公開されましたのでお知らせいたします。

給付額最大 (個人)100万円 (法人)200万円

なお申請は、基本電子申請にて行い、申請サイトは令和2年度補正予算案の成立後を予定されておりますので、

公開になり次第ご案内致します。

pdf (4月27日)持続化給付金に関する申請要領 中小法人等事業者向け(速報版).pdf (2.76MB)

pdf (4月27日更新)持続化給付金に関するお知らせ(速報版).pdf (0.81MB)

pdf (4月27日)持続化給付金に関する申請要領 個人事業者等向け(速報版).pdf (2.48MB)

2020 / 04 / 24  13:54

商工会の窓口相談業務について

令和2年4月23日(木)、佐賀県での18・19例目のコロナウイルス感染症患者に関連して7名の陽性が新たに確認されました(計9名)。

武雄市内のナイトクラブ発生源とした、県内初のクラスター(感染症の集団)が発生し、今後ますますの警戒が必要となります。

つきましては、商工会のご来館に際しましては新型コロナウイルス感染防止の為、緊急の相談以外は極力お電話でのご相談をお願いします。

【北方事務所】 TEL.0954-36-2111 FAX.0954-36-3417 8:30~17:15(土日、祝日以外)

【山内事務所】TEL.0954-45-2505 FAX.0954-45-2443  8:30~17:15(土日、祝日以外)

2020 / 04 / 23  11:56

武雄市緊急つなぎ給付金の開始について

武雄市では新型コロナウイルス感染拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対する国の「持続化給付金」支給までの『つなぎ資金』として、武雄市独自の給付金を迅速に支給します。

支給対象

  • 武雄市内にある事業所(資本金10億円以下の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年1~4月の売上が前年(または前々年)同月比で50%以上減少している者

給付額

前年(前々年)の総売上(事業収入)-前年(前々年)同月比で50%以上減少している月の売上×12カ月
※ただし、法人は30万円、個人事業者は15万円を上限とします。
※新規創業等で前年との比較が出来ない場合は別途ご相談ください。

給付までの流れ

pdf つなぎ資金.pdf (0.46MB)

申請様式

pdf 様式1 給付金交付申請書.pdf (0.09MB)

pdf 様式2 月別売上表.pdf (0.04MB)

pdf 様式3 給付金請求書.pdf (0.07MB)

pdf 様式4 誓約書.pdf (0.09MB)

問合せ先

武雄市地域雇用創造協議会(事務局 武雄市商工観光課)
武雄商工会議所
  • TEL:0954-23-3161
  • FAX:0954-23-3160
武雄市商工会(北方事務所)

  • TEL:0954-36-2111
  • FAX:0954-36-3417

武雄市商工会(山内事務所)

  • TEL:0954-45-2505
  • FAX:0954-45-2443

 

 

2020 / 04 / 23  11:21

休業要請等に伴う『佐賀型 店舗休業支援金』

佐賀県では事業者等の皆さまに対して、店舗や遊技施設等の休業等の協力を要請しています。

佐賀県の休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は夜8時から朝5時までの時間帯の営業を休止した場合に、事業者に支援金を交付します。

 

1 対象事業者

 (1) 休業要請の対象施設

     休業要請等の対象施設が要請内容等に応じて休業した場合は交付の対象

     なお、床面積が100m2以下の施設でも、休業要請等の対象の施設種類に該当し、自主的に休業を行った場合には交付の対象

 (2) 夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業休止要請の対象施設

     飲食店等の食事提供施設については、夜8時から翌朝5時までの時間帯の営業休止を要請しており、支援金の対象となる事例は以下のとおり。

        事例1 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が夜7時に閉店する場合は支援金の対象

      事例2 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全日休業する場合は支援金の対象

      事例3 通常の営業時間が朝10時から夜7時までの飲食店が営業時間の短縮又は全日休業しても支援金の対象外

 

2 実施内容 

  原則として4月22日から5月6日までの全ての期間、休業等を行うこと

 

3 交付額 1店舗15万円(何店舗でも上限なし)

  ※ 家賃や人件費など使用用途は問いません。

 

4 申請書類等(予定)

 ・ 申請書

 ・ 営業実態が確認できる資料(確定申告書の写し、休業前の経理帳簿の写し、業種に係る営業許可証の写し等のいずれか)

 ・ 休業の状況が確認できる資料

   (休業期間を告知した店頭貼り紙の写し、休業期間を告知した自社ホームページの写し、事業収入額を示した帳簿の写し等のいずれか)

 ・ 誓約書

 ・ 案内チラシ

pdf 佐賀型店舗休業支援金.pdf (0.2MB)

問合せは佐賀県庁< Tel:0952-24-2111(代表)>へお願いします。

1 2
2024.04.26 Friday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる