商工会からのお知らせ
【重要】飲食店の営業時間短縮要請の延長について(令和3年5月31日迄)
佐賀県では「医療環境を守るための非常警戒措置」として、次のとおり飲食店の皆様に営業時間の短縮を要請しています。
(※時短要請期間が令和3年5月31日まで延長)
この要請に応じて、要請期間の全ての期間で営業時間短縮(休業を含む)を行われた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』が交付されます。
1.要請期間
第2期:令和3年5月10日(月)から令和3年5月23日(日)まで
第3期:令和3年5月24日(月)から令和3年5月31日(月)まで
2.要請内容
営業時間を17時から20時までとすること ※5月10日(月)の20時から
3.協力金の交付額
令和元年5月または令和2年5月の1店舗あたりの飲食業売上高(消費税及び地方消費税を除いた金額。以下、売上高)に応じて1日あたりの協力金が決定されます(1千円未満切り上げ)。その金額に要請期間日数を乗じた金額が、協力金の交付金額となります。
※飲食業売上高は、テイクアウトやデリバリー等の売上高を除いた金額となります。
※協力金の交付は、要請期間中の全期間で営業時間短縮を行った店舗のみとなります。
1日あたりの協力金の算出方法は以下のとおりです。
(1)中小企業、個人事業者の場合(売上高方式)
令和元年5月または令和2年5月の1日あたりの売上高(月売上高÷31)の3割。
1日あたりの協力金の下限額は2万5千円、上限額は7万5千円。
※年度の売上高しか分からない(令和元年5月または令和2年5月の売上高を把握できない)場合は、
年度の売上高を年度の日数で割った金額により、1日あたりの売上高を算出いたします。
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<事例1> 令和元年5月の売上高が100万円の場合、第2期時短要請協力金として交付される金額は35万円。
(100万円を31で割り1日あたり売上高は3万2,258円。1日あたり売上高が8万3,333円以下のため、
1日あたり協力金額は2万5,000円。2万5,000×14日分で35万円。)
<事例2> 令和元年5月の売上高が600万円の場合、第2期時短要請協力金として交付される金額は82万6,000円。
(600万円を31で割り1日あたり売上高は19万3,548円。19万3,548円の3割は5万8,064円。
1千円未満切り上げし5万9,000円×14日分で82万6,000円。)
なお、以下の売上高減少額方式を選択することも可能です。
(2)大企業の場合(売上高減少額方式)
1日あたりの売上高減少額(令和元年5月または令和2年5月の売上高÷ 31) - (令和3年5月の売上高÷ 31) の4割。
1日あたりの協力金の上限額は20万円、あるいは前年または前々年の1日あたり売上高の3割のいずれか低い方。
※大企業及びみなし大企業は売上高方式を選択することはできません。
【特例について】
(準新店特例)令和元年6月から令和2年5月の間に開業した店舗については、休業要請等の影響により令和2年5月の売上高
が適切に把握できない場合があると考えられるため、以下のいずれかで1日あたり飲食業売上高を計算する
ことができることとします。
ア.令和元年の飲食業売上高÷その期間の日数合計
イ.令和2年の飲食業売上高÷その期間の日数合計
4.対象店舗
本協力金の対象となる店舗は、次の(1)から(3)の全てを満たす施設とします。
(1)佐賀県内で食品衛生法上の飲食店又は喫茶店の営業許可を受け、飲食の提供を行っている店舗(飲食店、喫茶店、遊興施設(キャバレー、スナック、バー等))のうち、本要請以前から、夜20時から翌朝5時までの間に営業していた店舗であること。(事業者は、法人、個人事業主を問わず、県外に本社がある場合や大企業も対象となります。)
なお、テイクアウトや宅配のみを行っている店舗及びキッチンカー、イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店は対象外となります。
(2)営業時間短縮要請の期間の全ての期間において、営業時間短縮要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行った店舗であること。1日でも欠けた場合は、協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
なお、協力金の届出の際に、営業時間短縮(変更前後の営業時間)がわかる書類が必要となります。
<事例1>通常営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全ての期間において夜8時に閉店する場合は協力金の対象。
<事例2>通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全ての期間において全日休業する場合は協力金の対象。
<事例3>通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全ての期間において、夜8時以降に飲食スペースを閉鎖し
たうえで、テイクアウトやデリバリーのみ営業する場合は協力金の対象。
<事例4>通常の営業時間が朝10時から夜7時までの飲食店が営業時間の短縮又は全日休業しても協力金の対象外。
(3)営業時間短縮要請の開始日(令和3年5月10日(月曜日))以前から、対象店舗に関する必要な許認可を取得の上、営業している店舗であること。
(4)営業新型コロナウイルス感染症対策に関する業種別ガイドラインに準じて対策を講じていること。
届出への書類詳細等については随時佐賀県ホームページより更新されていますのでご確認ください。
【問い合わせ先】
時短要請協力金相談センター 電話:0952-25-7462(平日:9時~17時)
【重要】第2期 佐賀県時短要請協力金について
佐賀県より「医療環境を守るための非常警戒措置」として、次のとおり飲食店の皆様に営業時間短縮が要請されました。
この要請に応じて、要請期間の全ての期間で営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』を交付されます。
要請の期間:令和3年5月10日(月曜日)から令和3年5月23日(日曜日)まで
要請の内容:営業時間を5時から20時までとすること ※5月10日(月曜日)の20時から
なお佐賀県時短要請協力金の詳細や申請方法につきましては
佐賀県庁HP(https://www.pref.saga.lg.jp/default.html)をご確認ください
休業の張り紙.pdf (0.07MB)
時間短縮の張り紙.pdf (0.07MB)