商工会からのお知らせ
“武雄版”持続化給付金の様式がアップされました!
武雄市では、売り上げが減少している市内事業所(法人・個人)へ市独自の給付金を給付することで、事業の継続を支え、再起の糧としてもらうために、"武雄版"持続化給付金を給付します。
給付対象
武雄市内の事業所(資本金10億円以下の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者)
支給対象外となるもの
- 個人事業者のうち、主たる収入が「給与」である場合
- 前年(前々年)同月比の売上減少率が40%以下の事業者
給付要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年11月~令和3年1月のいずれかの売上が前年(前々年)同月比で40%以上減少していること
給付額
【前年(前々年)の総売上(事業収入)】-【 前年(前々年)同月比で40%以上減少している月の売上×12カ月】で得た値から千円未満を切り捨てた額
ただし、給付額の上限は以下のとおりとなります。
- 市内に本社を置く法人 20万円
- 市内に本社を置く法人が所有する本社以外の市内店舗 10万円
- 市外に本社を置く法人が所有する市内店舗 10万円
- 個人事業者 10万円
※市内に複数の店舗がある場合は、店舗ごとに申請書(様式1)、月別売上表(様式2)をご提出ください
受付期間
令和3年2月1日(月)~2月26日(金)※平日のみ
受付時間:9:00~12:00、13:00~15:00 ※郵送の場合は、令和3年2月26日(金)必着申請受付窓口
- 武雄商工会議所 0954-23-3161
〒843-0024 武雄市武雄町大字昭和1-2 - 武雄市商工会(北方事務所)0954-36-2111(奇数日のみ)
〒849-2201 武雄市北方町大字志久1662 - 武雄市商工会(山内事務所)0954-45-2505(偶数日のみ)
〒849-2303 武雄市山内町大字三間坂甲13800
※商工会議所・商工会は、確定申告相談業務中の為、受付にお時間をいただく場合がございますのでご了承ください。
申請書のダウンロードは、こちらから(武雄市役所のHPへリンクします)http://www.city.takeo.lg.jp/covid19/008832.html
“武雄版”持続化給付金について
武雄市では、売り上げが減少している市内事業所(法人・個人)へ市独自の給付金を給付することで、事業の継続を支え、再起の糧としてもらうために、"武雄版"持続化給付金を給付します。
給付対象
武雄市内の事業所(資本金10億円以下の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者)
※主たる収入が「給与」「年金」の場合給付の対象となりません。
給付要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年11月~令和3年1月のいずれかの売上が前年同月比で40%以上減少していること
給付額
□法人 | 20万円を上限 |
□個人事業者 | 10万円を上限 |
申請受付期間
令和3年2月1日(月)~2月26日(金)(土日祝日を除く)
午前9時~12時
午後1時~15時
武雄市商工会 北方事務所での受付は奇数日のみ
武雄市商工会 山内事務所での受付は偶数日のみ
となっておりますのでご注意ください。
申請方法
持参または郵送(郵送は2月26日(金)必着)でのみ受け付けます。
申請様式
申請様式につきましては、武雄市HPをご確認ください。
(武雄市商工会会員事業所には個別に郵送しております)
武雄市ホームページ http://www.city.takeo.lg.jp/covid19/008832.html
受付・お問い合わせ先
武雄市商工会 北方事務所
〒849-2201 武雄市北方町志久1662
℡:0954-36-2111
武雄市商工会 山内事務所
〒849-2303 武雄市山内町三間坂甲13800
℡:0954-45-2505
武雄商工会議所
〒843-0023 武雄市武雄町昭和1-2
℡:0954-23-3161
(飲食店の皆様へ)佐賀県時短要請協力金について
佐賀県からの要請に応じて、令和3年1月21日(木曜日)から2月7日(日曜日)までの全ての期間に、営業時間の短縮を行った下記の要請対象施設を運営する事業者の皆様に「佐賀県時短要請協力金」が交付されます。
協力金申請には1月21日(木曜日)から2月7日(日曜日)までの全期間で営業時間の短縮が必要です。
佐賀県からの要請
1月21日(木)から2月7日(日)までの全期間
・営業時間を5時から20時までとすること
・酒類の提供は11時から19時までとすること
飲食店の皆さまへ(営業時間短縮のお願い).pdf (0.09MB)
交付金
1店舗あたり72万円
※全ての期間、時短要請に応じていただくことが必要です。
申請受付期間
令和3年2月8日(月曜日)から3月5日(金曜日)まで
申請方法
電子申請又は郵送申請
※ 申請方法の詳細は決まり次第、佐賀県HPでお知らせ。
交付要件
(1) 佐賀県内において、夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている要請対象施設(店舗)を運営する事業者であること。
(2) 令和3年1月21日から2月7日までの全ての期間に、要請に応じていること。(この期間、休業しても差し支えありません。)
(3) 要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること。
必要書類
□ 営間業時短縮(変更前後の営業時間)の状況がわかる書類の写し又は写真
(店内に「営業時間短縮のお知らせ」(以下参考資料にひな形を掲載)を掲示した写真、営業時間短縮を告知した自社ホームページや店頭ポスター、チラシ、SNSの写し 等)
□ (酒類を提供する飲食店のみ)酒類の提供時間がわかる書類の写し又は写真
(店内に「営業時間短縮のお知らせ」(以下参考資料にひな形を掲載)を掲示した写真、酒類の提供時間を注意書きしたメニュー表の写し 等)
□ 確定申告書の写し
(開業後間もないため、申告時期を迎えていない場合は、開業届又は法人設立届の写しと直近の経理帳簿の写し)
□ 営業に必要な許認可を全て取得していることがわかる書類(許可証の写し)
□ 届け出る施設(店舗)ごとの外観写真(店舗名や社名入り)
□ 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等の写し)
□ 通帳の写し(口座名義人及び口座番号が確認できるもの)
※上記以外に必要と認める書類の提出を求めることがあります。
お問い合わせ
佐賀県産業労働部産業政策課
☎0952-25-7182(平日、土日祝9時から17時まで)
ホームページ https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378751/index.html
参考資料
【ひな形】時短営業の貼紙(酒類提供ありの場合).pdf (0.07MB)
【ひな形】時短営業の貼紙(酒類提供なしの場合).pdf (0.07MB)
【ひな形】休業の貼紙.pdf (0.06MB)
その他、最新の情報や詳細につきましては佐賀県のホームページをご確認ください。
(飲食店の皆様へ)佐賀県からの営業時間短縮要請について

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、佐賀県より飲食店向けに営業時間の短縮要請がありました。
協力された店舗には72万円の協力金が支払われます。
協力金につきましては、対象の全期間、営業時間短縮要請に応じた場合のみ支給の対象となりますのでご注意ください。
対象区域
佐賀県全域
期間
令和3年1月21日(木)から2月7日(日)まで
内容
・営業時間を5時から20時までとすること
・酒類の提供は11時から19時までとすること
対象施設
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店
(宅配、テイクアウトのみ行っているところは対象外)
協力金
(全期間営業時間短縮要請に応じた店舗へ)1店舗あたり72万円
お問い合わせ
佐賀県ホームページ https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00378739/index.html
1月8日(金)の商工会業務について
1月8日(金)の北方事務所・山内事務所の業務対応につきまして
降雪・路面凍結の状況により開館時間が変更・若しくは休館になる場合があります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご了承のほど宜しくお願いいたします。