基山町商工会

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商工会からのお知らせ

2020 / 09 / 10  15:59

佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。

 令和2年10月2日から 時間額 792円(2円アップ)となります。

20200910155134-0001.jpg    

 佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、

陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですか、同関連製品製造業 

(現行の時間額 791円)については、令和2年10月2日以降は、新たな陶磁器・同関連

製品製造業の特定最低賃金が改正、発行するまでは、792円 の佐賀県最低賃金が適用

なりますのでご注意ください。

 

                 問い合わせ先

                  佐賀労働局 労働基準部 賃金室

                   電話 (0952)32-7179

 

 

2024.04.20 Saturday
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