西海市商工会 ~ むすぶ絆、ひらく未来 ~

長崎県西海市の中小企業・小規模事業者の経営改善や地域経済の活性化・情報発信を支援します。
 0959-37-5400
お問い合わせ

商工会からのお知らせ

2021 / 02 / 01  14:33

【さいかいほっと券プレミア100】有効期限延長のお知らせ

【さいかいほっと券プレミア100】有効期限延長のお知らせ

西海市商工会が令和2年11月に販売した「さいかいほっと券プレミア100(共通版・飲食店版)」は、有効期限を令和3年2月28日(日)としておりましたが、新型コロナウイルス感染症による使用機会の減少を考慮し、以下のとおり有効期限を延長することになりましたのでお知らせいたします。

有効期限:2月28日(日)まで ⇒ 3月14日(日)まで延長

現在お手元にある有効期限「令和2年12月1日(火)~令和3年2月28日(日)」と記載された商品券(共通版及び飲食店版)をそのまま、3月14日(日)まで利用いただけます。

※有効期限延長については、お知らせのためのポスターを2月2日以降加盟店の店頭に順次掲示いたします。

2021 / 02 / 01  13:25

【さいかいほっと券プレミア100】飲食店券は「出前」「持ち帰り」でも利用できます。

【さいかいほっと券プレミア100】飲食店券は「出前」「持ち帰り」でも利用できます。

「さいかいほっと券プレミア100」をご購入いただいた皆さまへのご連絡です。

「飲食店券」は加盟店チラシの裏面に掲載している飲食店で「店内飲食」される場合だけでなく、「持ち帰り(テイクアウト)」や「出前・配達」の際もご利用可能です。

「持ち帰り(テイクアウト)」や「出前・配達」を実施しているかどうかは加盟店の飲食店に直接お問い合わせください。

また、西海市商工会が発行した「さいかいのテイクアウト」チラシを参考にしてください。

pdf さいかいのテイクアウト.pdf (5.33MB)

pdf お得でおすすめ!さいかいほっと券飲食店版.pdf (4.59MB)

2021 / 01 / 26  09:11

雇用調整助成金の申請をサポートします!

雇用調整助成金の申請をサポートします!

長崎県では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、下記の助成金の申請を検討されている事業所等に申請手続きの助言を行うアドバイザー(社会保険労務士)を派遣します。
申請書類の作成が難しい、申請を速やかに行いたいとお考えの事業所等におかれましてはぜひご活用ください!

【対象助成金】雇用調整助成金、県緊急雇用維持助成金

【対象事業者】上記助成金を活用予定の県内に所在する事業所など

※詳細は以下のチラシをご覧ください。

pdf 緊急雇用維持アドバイザー派遣.pdf (0.06MB)

【申込み】チラシ裏面の申込書に必要事項を記入し、令和3年2月26日(金)までに郵送またはFAX、メールで送信してください。

2021 / 01 / 25  17:59

雇用調整助成金に係るオンライン相談会の開催について

雇用調整助成金に係るオンライン相談会の開催について
長崎県では令和3年1月16日に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う
独自の緊急事態宣言を発令し、飲食店等に対して営業時間の短縮を要請して
いるところです。 その要請に伴い、飲食店等の雇用調整助成金等の活用が見込まれることから、
円滑な申請を支援するため、制度の説明や申請書類の作成補助などを行なう
オンライン相談会を以下の通り実施することといたしました。 1.日時   令和3年2月8日(月)、9日(火)、12日(金) 9:00~17:00 2.相談方法   テレビ会議システム「WebEX」を利用したオンライン相談
  (1社あたり50分程度) 3.相談相手   社会保険労務士

※相談ご希望の事業者の方は、以下のチラシ裏面の申込書にご記入いただき
 FAXにてお申込みください。

pdf チラシ.pdf (0.3MB)

2021 / 01 / 18  12:50

新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請について

新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請について

長崎県では、新型コロナ特措法に基づき、県内全域の飲食店やスナックなどの遊興施設にも営業時間短縮の要請を行いました。要請内容及び営業時間短縮に伴う時短要請協力金の内容は以下のとおりです。

【要請内容】

県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請します。

【要請期間】

令和3年1月20日(水曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで

【対象施設】

食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
<対象施設の具体例>
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
※宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカーは対象外です。

【時短要請協力金】

上記要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、1店舗あたり76万円を支給予定です。
※以下の店舗は協力金の支給対象外です。
  ・従来の営業時間が午後8時までの店舗
  ・今回の要請前に既に廃業、休業している店舗

申請方法や申請受付期間など詳細については、1月下旬を目処に県ホームページへ掲載予定です。

【相談窓口】

電話番号:095-895-2618
受付時間:9時00分から17時45分まで(土日祝日含む)

2024.05.18 Saturday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる