2022-06-15 15:42:00

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は

申請により、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。

◆受付期間

令和4年7月1日(金)~令和5年3月31日(金) ※必着

 

◆減免申請の対象となる世帯

下記①または②に該当する世帯

①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は

給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する世帯

 ・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金などにより

補てんされる金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 ・世帯の主たる生計維持者の地方税法に規定する前年の総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康

 保険法施行令に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額(以下「合計所得金額」

 という。)が1,000万円以下であること。

 ・減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の

 所得の合計額が400万円以下であること。

 

◆対象となる後期高齢者医療保険料

・令和4年度分の後期高齢者医療保険料

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの

(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)

・令和3年度相当分の後期高齢者医療保険料

 令和3年度末に資格を取得したこと等により、上記期間に普通徴収の納期限が設定されているもの

 

 

◆減免額

新型コロナウイルス感染症により生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯:全額減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、

3つの要件全てに該当する世帯:一部減免~全額減免

 

申請方法や必要書類など詳しくは下記URLにてご確認ください。

https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/hokenr/koresha-genmen.html

2022-06-15 15:39:00

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は

申請により、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。

◆受付期間

令和4年7月1日(金)~令和5年3月31日(金) ※必着

 

◆減免申請の対象となる世帯

下記①または②に該当する世帯

①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は

給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する世帯

 ・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金などにより

補てんされる金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 ・世帯の主たる生計維持者の地方税法に規定する前年の総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康

 保険法施行令に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額(以下「合計所得金額」

 という。)が1,000万円以下であること。

 ・減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の

 所得の合計額が400万円以下であること。

 

◆対象となる国民健康保険税

・令和4年度分の国民健康保険税

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの

(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)

・令和3年度相当分の国民健康保険税

 令和3年度末に資格を取得したこと等により、上記期間に普通徴収の納期限が設定されているもの

 

 

◆減免額

新型コロナウイルス感染症により生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯:全額減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、

3つの要件全てに該当する世帯:一部減免~全額減免

 

申請方法や必要書類など詳しくは下記URLにてご確認ください。

https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/hokenr/202005kokuhocolonagenmen1.html

2022-06-13 15:25:00

◆今日的問題から企業を守る!!課題解決セミナー

~~内容~~

<中小企業・個人事業主のためのSNS運用とトラブル対策>

<職場におけるハラスメント防止>

<個別相談会>

 

①長崎会場

・日時:【令和4年7月8日(金)】 13:30~17:00

・場所:長崎市立図書館 2階研修室2.3.4

 

②佐世保会場

・日時:【令和4年9月13日(火)】 13:30~17:00

・場所:佐世保市労働福祉センター 3階中会議室Ⅱ

 

詳細や申込方法については以下のPDFをご確認ください。

pdf 今日的問題から企業を守る!!課題解決セミナー.pdf (0.44MB)

2022-06-13 15:06:00

■長崎働き方改革推進支援センター

全国47都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」では、長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現、就業規則や賃金規定の見直し、助成金の活用、テレワーク対応など、働き方改革に関連する労務管理上の課題について、窓口での対面や電話・メールでの無料相談を行っています。
また、専門家が会社までお伺いする訪問相談サービスも行っていますので、お気軽にご利用ください。

pdf 働き方改革推進支援センター.pdf (1.15MB)

 

詳しくは下記のURLをご覧ください。

長崎働き方改革推進支援センターHP

 

 

2022-06-07 12:58:00

 

標記事業の公募が始まったので、ご案内します。

<助成金の概要>
 ・助成限度額:5,500万円
 ・助成率:2/3(中堅企業等:1/2)

ウクライナ情勢により安定供給に支障が生じている水産物(※)を原材料としている

水産加工業者(大企業、みなし大企業を除く。)が、水産加工品の供給を継続するた

めに行う、原材料の調達方法の変更、新商品開発、販売促進・広報宣伝及び加工機器

導入に取組む場合に要する経費について助成します。

 

※対象水産物:魚類(さけ・ます類、にしん、ひらめ・かれい類、たら類、ほっけ、

めぬけ類)、えび類、かに類、貝類(つぶがい・あかがい)、いか類、なまこ類、う

に類、魚卵、海藻類、その他水産庁長官が特に必要と認めるもの

 

<対象経費>

 ①原材料の調達方法の変更(調達水産物、調達先、調達経路)等に関する取組に要する経費
 (運送経費、製氷購入費)
 ②新商品開発に関する取組に要する経費
 (原材料費梱包用資材費新商品開発用資材費製品パッケージ作成費専門家派遣費)

 ③広告宣伝・販売促進に関する取組に要する経費

 (商談旅費、サンプル製品用原材料費、サンプル製品送料、広告宣伝費)

 ④加工機器導入に関する取組に要する経費

 (水産物加工機器の導入経費当該機器の設置費用)

 

<募集期間>

令和4年6月30日(木)17時

 

 

詳細:https://www.fishfund.or.jp/jigyou8.html

 

 

 

 

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