商工会からのお知らせ

2022 / 09 / 09  09:27

最低賃金改定のお知らせ

20220909093703293_0001.jpg 20220909093853647_0001.jpg

愛媛県労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月5日から施行することとしました。

この決定により、10月5日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間853円以上としなければなりません。

次の点についてご留意ください。

・愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。

・最低賃金以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

詳細等のお問い合わせ先

・愛媛県労働局 賃金室 (電話 089-935-5205)

・松山労働基準監督署  (電話 089-917-5250)

・新居浜労働基準監督署 (電話 0897-37-0151)

・今治労働基準監督署  (電話 0898-32-4560)

・八幡浜労働基準監督署 (電話 0894-22-1750)

・宇和島労働基準監督署 (電話 0895-22-4655)

 

【関連PDF】

pdf 業務改善助成金(通常コース)のご案内.pdf 

pdf 業務改善助成金(特例コース)のご案内.pdf 

2024.03.29 Friday