商工会からのお知らせ

2021 / 10 / 18  09:54

雇用保険マルチジョブホルダー制度について

 厚生労働省では、令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します。

 従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

 これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 

 ●適用要件

・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

 詳しくは、関連リンクまたは関連ファイルをご確認ください。

 

<関連リンク>

 厚生労働省ホームページ

 

<関連ファイル>

 pdf 事業主向けリーフレット.pdf (0.24MB)

2024.04.26 Friday