商工会からのお知らせ

2021 / 08 / 20  09:06

建築物石綿含有建材調査者による事前調査の義務化について

このことについて、愛媛県より案内がありましたのでお知らせします。

令和2年6月5日に公布された改正大気汚染防止法(令和3年4月1日施行)において、令和5年10月1日から建築物の解体等を行う際、建築物石綿含有建材調査者による事前調査が義務化されます。
当該制度の適切な運用において、建築物石綿含有建材調査者の育成及び事業者に向けて制度の周知が急務となっており、今般、環境省が周知用のチラシを作成しましたのでお知らせします。

つきましては、引き続き石綿(アスベスト)の飛散・ばく露防止対策に御協力願います。

 

<関連ファイル>

(事業者向け)調査者の資格に関するチラシ

2024.04.25 Thursday