商工会からのお知らせ

2021 / 07 / 02  11:30

「消費税 インボイス制度」 令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請書受付が開始されます

 

令和5101日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

インボイスを交付する事業者となるためには、事前に適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録が必要で、この登録事業者のみが適格請求者(インボイス)を交付することができます。

 

令和5101日から消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

インボイス制度とは、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められた時に、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

インボイスを交付する事業者となるためには、事前に登録申請が必要となり、令和3101日から登録申請の受付が開始されます。

登録申請にはe-Taxをご利用いただくと手続きをスムーズに行うことができますので、是非ご活用ください。

詳細は別添チラシをご参照ください。

 

<関連ファイル>

pdf インボイス制度チラシ1.pdf 

2024.04.26 Friday