商工会からのお知らせ
2021年4月1日より総額表示が義務化となります
値札やメニューの総額表示はお済ですか?
消費税における総額表示の”特例”が2021年3月31日に終了します。
1.総額表示とは?
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
2.対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
なお、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
3.具体的な表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。
l 11,000円
l 11,000円(税込)
l 11,000円(税抜価格10,000円)
l 11,000円(うち消費税額等1,000円)
l 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
[ポイント]
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
4.対象となる表示媒体
l 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
l 商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
l 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
l 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
l メニュー、ポスター、看板など
消費者に対しての価格表示であれば、それがどのような表示媒体によるかを問わず、総額表示が義務付けられます。※口頭による価格の提示は含まれません。
5.価格表示を行っていない場合
総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではありません。
詳細については、No.6902 「総額表示」の義務付け|国税庁 (nta.go.jp)をご覧ください。
<関連ファイル>