商工会からのお知らせ
2021 / 01 / 21 11:39
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る助成対象者の売上高要件の改正について
このことについて、令和2年12月21日より、以下のとおり、助成対象者の売上高要件が改正されましたのでお知らせいたします。
1.本改正の対象となる方
令和2年12月21日(月)以降、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫等の公的金融機関から、特別利子補給の対象となる貸付を受けた方
2.本改正の内容
(1)小規模企業者(法人事業者※)の売上高要件
変更前 | 変更後 |
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月若しくはその翌々月の売上高が、前年又は前々年の同期の売上高と比較して、 15%以上減少している方 | 貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月若しくはその翌々月の売上高又は最近1か月から遡った6か月間の平均売上高が、前年又は前々年の同期の売上高と比較して、15%以上減少している |
※小規模企業者である個人事業主の方の売上高要件はございません。
(2)中小企業者等(小規模企業者を除く事業者)の売上高要件
変更前 | 変更後 |
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月若しくはその翌々月の売上高が、前年又は前々年の同期の売上高と比較して、20%以上減少している方 | 貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月若しくはその翌々月の売上高又は最近1か月から遡った6か月間の平均売上高が、前年又は前々年の同期の売上高と比較して、20%以上減少している方 |
3.本改正の開始日
令和2年12月21日(月)
詳細につきましては、関連リンクをご確認ください。
<関連リンク>