商工会からのお知らせ

2021 / 01 / 21  11:00

【締切間近】新型コロナウィルスの影響に係る中小企業者等に対する固定資産税の軽減措置について

新型コロナウィルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小企業者等に対して、所有する事業用家屋及び設備等の償却資産の令和3年度固定資産税額を軽減します。

 

軽減措置の対象者

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年同期と比べ30%以上減少している中小企業者等が対象となります。
※中小企業者等とは次の要件を満たす者を指します。
・資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人
・資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下である個人事業主

軽減の対象及び軽減率

【軽減対象資産】

事業用家屋及び設備等の償却資産(※土地や住宅用家屋は対象にはなりません。)

 

【軽減率】
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 軽減率
30%以上50%未満 2分の1
50%以上減少 全額

 

申告受付期間

令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで

 

このほか申告方法などの詳細につきましては別添資料および関連リンクよりご確認ください。

 

<別添資料>

pdf 【東温市】コロナによる固定資産税の軽減措置申告のチラシ.pdf (0.11MB)

<関連リンク>

東温市税務課ホームページ

2024.04.27 Saturday