商工会からのお知らせ
2020 / 10 / 22 17:40
障害者の法定雇用率等の改正等について
このことについて、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障碍者補助犬法施工令の一部を改正する法令(令和2年政令第311号)が公布されたことに伴い、障害者の法定雇用率及び対象となる事業主の範囲が下記のとおり令和3年3月1日以降改正されます。
詳細につきましては、別添資料をご確認ください。
<改正内容>
事業主区分 |
法定雇用率(※) |
|
現行 |
令和3年3月1日以降 |
|
民間企業 |
2.2%(45.5人以上) |
2.3%(43.5人以上) |
国、地方公共団体等 |
2.5% |
2.6% |
都道府県等の教育委員会 |
2.4% |
2.5% |
(※)民間
()内は、対象となる事業主の範囲
<別添資料>
法定雇用率引き上げ.pdf (0.16MB)
もにすリーフレット.pdf (1.04MB)