商工会からのお知らせ

2021 / 11 / 26  13:44

特定最低賃金改正のお知らせ

 

l  愛媛労働局では、特定最低賃金を改正し、令和31225から施工することとしました。

 施工後の最低賃金額は次のとおりです。

①パルプ、紙製造業最低賃金1時間951円)

②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金1時間957円)

③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金1時間921円)

④船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金1時間962円)

⑤各種商品小売業最低賃金1時間822円)

*上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、①から③の産業には適用除外の業種が定められており、

これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金(1時間821円)が適用されます。

u  お問合わせ先

愛媛労働局 賃金室

TEL.0899355205

松山労働基準監督署

TEL.0899175250

2021 / 11 / 22  10:51

令和3年度「えひめ農商工連携ビジネス販売相談会」について

このことについて、公益財団法人えひめ産業振興財団では、農林漁業者と中小企業者が農商工連携に

より開発した商品等のブラッシュアップや販路拡大を図るため、関東・関西の百貨店バイヤーを招聘

した相談会を下記のとおり開催いたします。

参加を希望される事業所様は別添資料の申込書を記入のうえ、申込書と商品の概要が分かる書類(任意様式:展示会・商談会シート

カタログ等)を併せてメール、郵送又はFAXにて直接お申込みください。

 

1:開催日時・場所

(1)令和4年1月19日(水)13時~ テクノプラザ愛媛

(2)令和4年1月20日(木)10時~ 南予地方局

 

2:内容

(1)百貨店バイヤーが商品の改善や販売戦略についてアドバイスを行う。

(2)アドバイザーが現地を訪問し、農産物販売・加工商品開発等についてアドバイスを行う。

 

3:募集対象 

  • 参加者:県内の農林漁業者・中小企業者(1/19、1/20とも15社程度、計30社程度)
  • 対象商品:百貨店で販売することを前提とした食品(農産物、水産物、加工品等で商品開発中のものを含む。)

 

4:申込期限

令和3年12月15日(水)必着

 

5:参加申込・問い合わせ先

 (公財)えひめ産業振興財団 産業振興課 西川、岡田、篠原

  TEL:089-960-1201  FAX:089-960-1105

  E-Mail:makoto-n@ehime-iinet.or.jp

  〒791-1101 愛媛県松山市久米窪田337-1

 

詳細につきましては、関連リンクの公益財団法人えひめ産業振興財団ホームページをご覧ください。

 

<別添資料>

pdf 参加申込書.pdf (0.43MB)

 

<関連リンク>

公益財団法人えひめ産業振興財団ホームページ

 

2021 / 11 / 19  09:45

中小企業等経営強化法を活用した設備投資について

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農林水産省では、食品関連事業者等を対象に経営強化法による支援を行っております。

設備投資などの取り組みを記載した「経営力向上計画」の認定により、税制や金融支援が受けられます。
なお、他の事業分野(業種)においても同様の支援措置があります。

詳細は、関連リンク、関連ファイルをご覧ください。

 

<関連リンク>

農林水産省のホームページ

中小企業庁のホームページ

 

<関連ファイル>

pdf 案内パンフレット.pdf 

2021 / 11 / 18  11:05

取引適正化に関するオンライン講習会とeラーニングの実施について

中小企業庁では、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請法の普及・啓発事業を集中的に行っており、中小事業者やフリーランスを対象とした「オンライン講習会」と「eラーニング」を実施します。

「適正取引講習会(オンライン講習会)」
下請事業者における価格交渉力の強化や価格交渉のノウハウを広く周知する「価格交渉サポート【実践編】」と、下請事業者の他、親事業者の購買・調達担当者も対象にした「下請法【実践編】」のテーマで実施されます。

「適正取引講習会 eラーニング」
パソコンに慣れていない方でも使いやすいシステムなので、インターネット環境があれば、いつでもどこでも下請取引の適正化、下請取引条件の改善等について基礎から学ぶことができ、受講者には修了証も発行されます。

詳細は、関連リンクをご覧ください。

 

<関連リンク>

適正取引講習会(オンライン講習会)

適正取引講習会 eラーニング

2021 / 11 / 17  10:15

「個別労働関係紛争処理制度」重点相談月間について

「個別労働関係紛争処理制度」重点相談月間.jpg

 「個別労働関係紛争処理制度」重点相談月間について、愛媛県労働委員会より案内がございましたのでお知らせします。

 

 当委員会では、12月を「個別労働関係紛争処理制度」の重点相談月間と定め、周知活動を実施することとしています。

 この制度は、労働組合が当事者となる集団的な紛争とは異なり、労働者個人と使用者(事業主)との間に生じた労使関係トラブルについて、労働委員会が労働相談を受け、必要に応じてあっせんを行うことにより、早期に円満な解決を得られるよう支援する制度です。

 特に最近は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、関係機関に解雇や休業等に関する相談も多く、改めて当制度を活用した労使紛争の早期解決を広く呼びかけているところです。

 重点相談月間中は、「労使トラブル日曜電話相談」及び「労働委員労使トラブル専門相談」を実施します。

 

 詳細は、関連ファイルをご確認ください。

 

<関連ファイル>

pdf 【チラシ】「労働委員労使トラブル専門相談」及び「労使トラブル日曜電話相談」の実施について.pdf (0.12MB)

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2024.04.20 Saturday