商工会からのお知らせ

2021 / 02 / 24  14:00

消費税の総額表示の義務化について

 現在、消費税転嫁対策特別措置法により一定の場合には税込価格の表示を要しないこととする特例が設けられていますが、令和3年3月31日が期限となっています。
 つきましては、令和3年4月1日より店頭の値札・棚札、チラシ、カタログ、広告などへは税込価格の表示(総額表示)が必要になります。
 詳細については財務省HP又は別添チラシをご確認ください。

pdf 【チラシ】令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!.pdf (0.81MB)

2021 / 01 / 26  15:00

新春経済講演会の開催について

標記の件について下記の通り開催予定です。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止または開催方法が変更となる場合があります。
また、マスクの着用、アルコール消毒に対するご協力お願いします。

 

開催日時
 令和3年3月10日(水) 18:00~19:30

開催会場
 飛島村産業会館 2階 会議室

定員
 20名

受講料
 無料

問合せ先
 飛島村商工会
 TEL:0567-52-1002 FAX:0567-52-2550

申込方法
 別添チラシを印刷、ご記入の上商工会あてFAXしていただくか、
 電話(0567-52-1002)にて出席者のご連絡をお願いします

pdf 【チラシ】0310新春講演会.pdf (0.41MB)

2020 / 12 / 03  09:30

令和2年度最低賃金額の改定について

2020年12月16日より愛知県の特定最低賃金(4業種)が別紙のとおり改定されることになりました。
詳細については別添をご確認ください。

 

【地域別最低賃金】
『愛知県最低賃金』927円

 

【特定最低賃金】
『製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業』976円
『はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業』948円
『輸送用機械器具製造業』957円
『自動車(新車)小売業』943円

 

pdf 【チラシ】令和2年度改定最低賃金額.pdf (1.36MB)

2020 / 11 / 06  11:09

高機能換気設備等導入支援事業費補助金について

愛知県では、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減するとともに、温室効果ガス排出量の削減を促進するため、

県内の工場、事務所、店舗等の産業・業務用施設に対して、高機能換気設備等の導入支援を新たに開始します。

1 補助対象者

   県内の大企業、中小企業等の事業者(個人事業主含む。)

2 補助対象設備

 (1)高機能換気設備(必須)

 (2)(1)と同時に導入する高効率空調・照明設備等(任意)※

  ※ただし、導入前の施設全体と比べて、CO2排出量の削減が必要

3 予算額、補助率及び補助限度額

 (1)予算額 8,750万円

 (2)補助率 ア 大企業:1/2   

                   イ 中小企業等の事業者(個人事業主含む。):2/3  

 (3)補助限度額  一事業者あたり1,000万円以内

4 受付期間 2020年11月2日(月)から2021年2月26日(金)まで(先着順)

  ※完備された書類が受付窓口(県業務委託先)に提出された日が「受付日」となります。

   (不足があった場合は、書類が全て提出された日が「受付日」となります。)

5 提出方法 郵送

6 申込み先 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目12番3号 ADビル  

                  株式会社東海アドエージェンシー 内「高機能換気設備等導入補助金受付窓口」

7 問合せ

(1)提出書類及び補助対象設備に関すること   

     株式会社東海アドエージェンシー 内「高機能換気設備等導入補助金受付窓口」

   電話:052-263-3361 電話対応時間:平日午前9時から正午、午後1時から午後5時

(2)その他補助制度に関すること  

   愛知県 環境局 地球温暖化対策課 温暖化対策グループ

   電話:052-954-6242  FAX:052-955-2029

   電子メール:ondanka@pref.aichi.lg.jp

 〇 詳細URL  補助制度の詳細(補助要綱・申請様式等)については、下記ページを参照

   https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/147944.html

2020 / 10 / 15  10:00

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における国税納付の特例措置について

標記の件について、既に特例措置を受けられた方については、猶予期限までに納付していく必要がありますが、期限までに納付が困難な場合は他の猶予制度を適用できる場合もありますので早めに津島税務署(TEL:0567-26-2161)へご相談ください。

制度の詳細につきましては、別添資料をご確認ください。

 

pdf 納税が困難な方には猶予制度があります.pdf (0.56MB)

pdf 納税の猶予をご利用ください.pdf (0.53MB)

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