お知らせ
2022 / 10 / 17 15:15
小規模企業共済の掛け金の増減額について
小規模企業共済の増額の問い合わせが増えてきておりますが、
契約時に中小機構から送付されております書類内の掛け金変更の用紙を使用していただく必要があります。
※書類は、中小機構より共済契約締結証書と一緒に送付されています。紛失した場合は、下記の方法でご入手いただけます。
■自動発送サービス|小規模企業共済(中小機構) (書類番号117)
「共済契約者番号」が必要です。※契約者ご本人さまよりご連絡ください。
中小機構へ直接送付する場合、下記送付先へ郵送してください。(現金なしでの増減額)
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
中小機構 小規模共済契約課