お知らせ
2021 / 04 / 14 13:33
無料相談会:滋賀働き方改革推進支援センターよりお知らせ
センターでは以下のような相談を受け付けています。
1つでも該当する項目があれば、すぐにご相談ください。
1つでも該当する項目があれば、すぐにご相談ください。
- 法改正に対応するには(36協定、就業規則等)
- 時間外労働が月45時間、年360時間に収まっていない
- 年次有給休暇を年間5日以上取得していない従業員がいる
- 従業員(管理職含む)の労働時間の管理方法について
- 正社員としてパートや有期雇用社員の待遇には格差があるが、理由を説明できない
- 助成金を利用したいが、利用できる助成金が分からない
- 人手不足に対応するためには
相談会日程表はこちら→ 働き方改革相談会(s-keisankyo.or.jp)
働き方改革 出張相談会申込みフォーム→働き方改革 出張相談会申込みフォーム (formzu.net)
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(土日祝・盆休み・年末・年始除く)