商工会からのお知らせ
2026 / 04 / 06 07:07
物資の流通の効率化に関する法律の全面施行について
令和7年4月1日より「物資の流通の効率化に関する法律(以下「物流効率化法」といいます。)」が一部施行されており、全ての荷主及び物流事業者に対し、荷待ち時間の短縮など物流の効率化に向けた取組が努力義務として課されています。
この度、経済産業省より、令和8年4月1日より物流効率化法が全面施行され、一定規模以上の荷主は特定荷主※として指定され、中長期計画・定期報告の作成や物流統括管理者の選任が義務付けられる旨、案内がありました。
※条件となる特定荷主の指定の基準 → 年度の取扱貨物の重量 9 万トン以上
※国は特定荷主に該当するかどうか、報告徴収や立ち入り検査を行うことができ、故意に届け出を怠った場合には50万円以下の罰金が科される可能性があります。
制度の詳細や実務上のガイドラインについては、各省庁の特設サイトにて公開されていますのでご確認下さい。
経済産業省 物流効率化法について(全体概要)
国土交通省 物流効率化ポータルサイト
農林水産省 物流効率化法について


