最新のお知らせ
県内事業者緊急支援金(5月影響分)の申請はお済みですか?
令和3年5月9日に発令された宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う行動要請により、大きな影響を受けた事業者に対し、宮崎県より10万円の支援金が支給されます。
申請受付の締切が令和3年10月8日(金)となっていますので、要件に該当する方は、お早目の申請をお願いします。
【R3.7.8更新】申請要領.pdf (0.22MB)
【対象事業者】
・令和3年4月30日までに開業し、宮崎県内に本店・主たる事業所があること(法人の場合、本店であること)
注意:令和3年5月以降に開業した事業者、県外に本店があり県内支店がある場合は対象になりません。
・中小企業基本法に定める中小企業者であること(法人、個人は問いません。)
・令和3年5月の売上が令和2年5月又は令和元年5月の売上と比べて50%以下であること
※以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合は支給を受けられません。
(1)宮崎県独自の緊急事態宣言中(令和3年5月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
(2)国または法人税法別表第1に規定する公共法人
(3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体
(4)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者
【支給金額】
1事業者一律10万円(1回のみ)
【申請書類】
(1)県内事業者緊急支援金申請書(様式第1号)
(2)県内事業者緊急支援金請求書(様式第2号)
(3)県内事業者緊急支援金新規開業特例計算書(様式第3号)(新規開業者のみ)
(4)売上帳等の売上高が確認できる書類の写し
(5)直近1期分の確定申告書の写し(今年開業・設立された方は開業届の写し又は法人設立届出書の写し)
(6)本人確認書類(個人事業者のみ)
(7)請求書に記載した振込口座の確認できる書類(通帳の表紙及び見開き1ページ目のコピー等)
【受付期間】
令和3年7月8日(木)~令和3年10月8日(金)
※申請書の様式はこちらからダウンロードください。 => 様式等ダウンロードコーナー
「新富町感染症対策休業要請等協力金(8月影響分)」の申請受付を開始します!
宮崎県独自の緊急事態宣言発出に伴って要請された時短営業に協力した飲食店に対し、以下のとおり協力金が支給されます。
該当店舗には申請書を郵送していますので、期限内に商工会窓口にて申請ください。
※今回の申請受付は、8月影響分(8/14~8/31)のみとなります。9月影響分は、時短営業等要請期間終了後、改めてご案内いたします。
※申請書様式は、コチラからもダウンロードできます。 => 様式等ダウンロードコーナー
| 対象店舗 | 食品衛生法の営業許可を受けて店舗内において飲食を伴う営業を行う飲食店等 |
| 支給要件 |
1.対象店舗に該当していること。 2.要請内容に協力していること。 3.ガイドラインを遵守し、事業者名の公表に同意していること。 4.交付対象者について、公序良俗に反する者又は暴力団等との関係を有する者ではないこと。 |
| 支給金額 |
1日当たりの支給単価(算定方法は以下のとおり)×日数
【売上高方式:中小企業】 前年度又は前々年度の対象月の1日当たりの飲食業売上高が ・83,333円以下の場合 25,000円 ・83,333円~250,000円の場合 1日当たりの売上高×0.3(千円未満切上) ・250,000円以上の場合 75,000円
【売上高減少額方式:大企業(中小企業も選択可)】 前年度又は前々年度からの1日当たりの飲食業売上高減少額×0.4(千円未満切上) (上限額)20万円又は前年度若しくは前々年度の売上高×0.3(千円未満切上)のいずれか低い額 |
| 提出書類 |
1.新富町感染症対策休業要請等協力金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 2.誓約書(様式第2号) 3.新富町感染症対策休業要請等協力金請求書 4.店舗ごとの協力金支給申請額計算シート 5.新型コロナウイルス感染予防対策チェックシート 6.確認書類 (1)法人税・所得税の確定申告書等の写し(新規開業者は開業届の写し) (2)飲食店営業許可証の写し (3)時短営業等の店舗等での告知、ポスター類の写真又はホームページの写し等 (4)店舗の外観及び内観の写真(店舗名、飲食スペースが確認できるもの) (5)売上帳簿等の写し(1日当たりの支給単価が25,000円の場合は不要) (6)本人確認書類(個人)、預貯金の通帳の写し等 |
| 受付期間 | 令和3年9月6日(月)~10月28日(金) |
宮崎県緊急雇用維持支援給付金のご案内<宮崎県雇用労働政策課>
宮崎県では、労働者を休業させながら雇用の維持を図る事業者の負担を軽減するとともに、雇用維持を促進することを目的に、新型ロナウイルス感染症の影響により国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の交付を受けた事業者に対して、宮崎県緊急雇用維持支援給付金を支給します。
1.支給対象事業者
給付金の支給対象となる事業者は、以下の全てを満たす事業者。
(1)宮崎県内に本社又は事業所を有する法人、任意団体又は個人であること。ただし、次に掲げる事業者者を除く。
ア 法人税法別表第一に規定する公共法人(土地改良区、土地改良区連合及び土地区画整理組合を除く。)
イ 国及び地方公共団体が出資金等の額の25%以上を出資等している事業者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、宮崎労働局から雇用調整助成金等の支給決定を受けた事業者であること。
(3)県税に未納がないこと。
(4)地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している事業者又は特別徴収を開始することを誓約した事業者。
(5)対象事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(6)その他給付金の支給が適当でないと知事が認める事業者でないこと。
2.支給対象期間
給付金の支給対象となる期間は、宮崎労働局から支給決定を受けた雇用調整助成金等の判定基礎期間の初日が、令和3年5月1日から令和3年8月31日までの間であるものに限る。
3.支給額
給付金の支給額は、宮崎労働局から支給決定を受けた雇用調整助成金等の支給決定額の10分の1相当額とし、予算の範囲内において支給。
※給付金の申請等詳細については、以下のチラシ及び宮崎県雇用労働政策課ホームページをご覧ください。
宮崎県緊急雇用維持支援給付金.pdf (0.66MB)
ものづくり企業生産設備等改修支援事業補助金公募のご案内<宮崎県企業振興課>
宮崎県では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた県内ものづくり企業に対して、コロナ禍を契機とした社会・経済情勢の変化に対応して再出発を図るために行う生産性向上や感染症対策に係る設備等の改修に要する経費を一部を支援する「ものづくり企業生産設備等改修支援事業」補助対象事業者を募集しています。
【補助対象者】
下記の1~3の要件を全て満たす者(詳細は、「募集要領」を参照)
1.県内に事務所又は事業所を有する者で、会社法第2条第1号に規定する会社であること
2.製造業者(日本産業分類に掲げる大分類E製造業に属する業種であること。)
3.事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
【補助率】
1/2以内
ただし、補助金額の下限額を1,000万円、上限額を5,000万円とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
【提出期限】
1.申込予定書 令和3年8月6日(金)
2.提出書類 令和3年8月20日(金)午後5時
※詳細は、下記「募集要領」及び宮崎県商工観光労働部企業振興課のホームページをご覧ください。
募集要領 =>
ものづくり企業生産設備等改修支援事業補助金募集要領.pdf (0.28MB)
宮崎県商工観光労働部企業振興課ホームぺージ
=> http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kigyoshinko/shigoto/shokogyo/20210714095240.html
【県産業振興機構】新事業展開・経営力強化支援補助金公募のご案内
新型コロナウイルス感染症等の影響等による経営環境の変化に対応するための県内中小企業者のビジネスモデルの転換や販路拡大等を支援するため、(公財)宮崎県産業振興機構が、下記のとおり「新事業展開・経営力強化支援補助金」の申請を公募しています。
| <対象者> | 県内に主たる事務所を置く中小企業者又は小規模事業者等 |
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<補助対象事業>
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(1)新事業展開(新たな事業分野への進出、ビジネスモデルの転換) (2)経営力強化(生産性向上、商品開発、販路拡大、人材育成・確保) |
| <補助率> | 補助対象経費の3分の2以内 |
| <補助限度額> | 300万円(連携型は500万円) |
| <募集期間> | 令和3年7月15日(木)〜令和3年8月5日(木)郵送等必着(持参不可) |
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<提出先>
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公益財団法人 宮崎県産業振興機構 〒880−0303 宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2 |
詳細は下記「募集チラシ」、同機構ホームぺージ掲載の「募集要領」や「申請の手引」等をご覧ください。
募集チラシ =>
募集チラシ.pdf (0.72MB)
宮崎県産業振興機構ホームぺージ => http://hpm.i-port.or.jp/210714134654/










