最新のお知らせ
「県内事業者緊急支援金(8~9月影響分)」の申請受付のご案内
令和3年8月11日に発令された宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う行動要請等により、大きな影響を受けた事業者に対し、以下のとおり支援金が支給されます。申請受付は、令和3年10月11日(月)から開始となります。
| 対象事業者 |
以下の1~4を全て満たしていることが必要です。 1.開業日・所在地要件 (1)令和3年7月31日(9月の売上比較により申請する場合は令和3年8月31日)までに開業していること (2)法人の場合、県内に本店があること 個人事業者の場合、納税地を県内としている又は県内に主たる事業所があること 2.規模要件 中小企業基本法に定める中小企業者が対象です(法人、個人事業者は問いません)。 3.売上要件 A:令和3年8月又は9月の売上が、令和2年又は令和元年同月比で50%以下であること B:さらに、下記(1)、(2)のいずれにも該当する場合は、支援金を上乗せして支給します。 (1)令和3年8月及び9月の売上が令和2年または令和元年同月比でいずれも50%以上減少していること (2)比較対象となる令和2年または令和元年の8月と9月の売上合計額が20万円以上であること ※詳細は申請要領をご覧ください。 4.欠格要件 以下(1)~(4)のいずれにも該当しないこと (1)宮崎県独自の緊急事態宣言中(令和3年8~9月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者 (2)国または法人税法別表第1に規定する公共法人 (3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体 (4)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者 |
| 支給金額・回数 |
上記3の売上要件Aのみに該当する場合(及び新規開業特例に該当する場合)1事業者あたり10万円 上記3の売上要件Bに該当する場合(及び新規開業特例に該当する場合)1事業者あたり20万円 支給回数は1回です。1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。 |
| 申請書類 |
(1)県内事業者緊急支援金申請書(売上要件A該当の方:様式第A-1号、売上要件B該当の方:様式第B-1号) (2)県内事業者緊急支援金請求書(売上要件A該当の方:様式第A-2号、売上要件B該当の方:様式第B-2号) (3)確定申告書第一表の写し ・法人の場合は直近の決算期に関する法人税確定申告書 ・個人の場合は令和2年分の所得税確定申告書 ・税務署の受付印(電子申告の場合は受信通知)が必要 ※令和3年5月影響分の県内事業者緊急支援金を受給した方は、確定申告書の写しは提出不要です。 (4)売上が確認できる帳簿(売上台帳等)の写し 令和3年8月または9月(売上要件B該当の方は令和3年8月及び9月)の売上と、比較する 令和2年または令和元年の8月、9月の売上が分かるもの(売上が0円でも提出が必要) (5)法人事業概況説明書(両面)の写し(法人のみ) (6)本人確認書類(個人事業者のみ) ※令和3年5月影響分の県内事業者緊急支援金を受給した方は、本人確認書類は提出不要です。 (7)支援金振込先口座の通帳表紙及び見開き1ページ目の写し (8)新規開業者のみ必要な書類 ・県内事業者緊急支援金新規開業特例計算書(様式第3号または様式第4号) ・上記の特例計算書に記載した月の売上が確認できる帳簿等(写) ・税務署提出の開業届の写し |
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申請受付期間 提出先 |
令和3年10月11日(月)~令和3年12月10日(金) 確定申告書に記載した住所地を管轄する商工会又は商工会議所 |
| 問合せ先 |
県内事業者緊急支援金コールセンター 電話:0570-666-356 |
※詳細は、以下の県内事業者緊急支援金申請要領、案内チラシ、宮崎県庁ホームページをご覧ください。
03 申請要領.pdf (4.07MB)
緊急支援金チラシ.pdf (0.99MB)
※申請書様式等のダウンロードはコチラから
「宮崎県飲食関連事業者等支援金(8月影響分)」の申請受付のご案内
2021年8月に要請した飲食店等の営業時間短縮によって、直接的な影響を受けた中小企業者に対し、10万円の支援金が支給されます。
(営業時間の短縮を行なった飲食店等に対する協力金ではありません。協力金を受けた飲食店等は本支援金は対象になりません。)
| 対象事業者 |
以下の1~5を全て満たしていることが必要です。 1.所在地要件 2021年7月31日までに開業し、申請日現在で宮崎県内に本店・主たる事業所があり、 事業を継続していること(法人の場合、本店であること)。 2.規模要件 中小企業基本法に定める中小企業者が対象です(法人、個人事業者は問いません)。 3.業種・取引要件 飲食店等の営業時間短縮に伴い、直接的な影響を受けた事業者で、下記の(1)~(3)のいずれかに 該当する事業者であること。 (1)営業時間短縮要請に応じ協力金を受給した宮崎県内の飲食店等と直接取引がある事業者 (2)タクシー事業者 (3)自動車運転代行業者 4.売上要件 飲食店等との取引以外も含めた事業者の総売上について、(1)及び(2)の両方を満たす必要があります。 (1)2021年8月の売上が2020年の同月比又は2019年の同月比で50%以下であること。 (2)(1)の比較対象となる2020年又は2019年の単月の売上が10万円以上であること。 5.欠格要件 以下(1)~(6)のいずれかに該当する場合は支給は受けられません。 (1)2021年8月に宮崎県が行なった飲食店等に対する営業時間の短縮要請に関する協力金を受給した 又は受給する予定の者 (2)2021年8月に宮崎県が行なった大規模集客施設等に対する営業時間の短縮要請に関する協力金を受給した 又は受給する予定の者 (3)2021年8月を対象月とする国の月次支援金を受給した又は受給する予定の者 (4)法人税法別表第1に規定する公共法人 (5)政治団体、宗教上の組織若しくは団体 (6)暴力団、暴力団員等反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者 |
| 支給金額 |
1事業者当たり100,000円(支給回数は1回) |
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申請受付期間 提出先 |
令和3年10月11日(月)~令和3年11月12日(金) 確定申告に記載した住所が存する地域を管轄する商工会議所又は県商工会連合会 |
| 問合せ先 |
宮崎県飲食関連事業者支援金コールセンター 電話:0985-69-3500 |
※詳細は、宮崎県飲食関連事業者等申請要領、宮崎県庁ホームページをご覧ください。
飲食関連支援金(8月影響分)申請要領.pdf (2.52MB)
宮崎県庁特設ページ:宮崎県飲食関連事業者等支援金(2021年8月影響分)
※申請書様式等のダウンロードはコチラから
「新富町飲食店等時短営業依頼等協力金(町独自協力金)」の申請受付を開始します!
宮崎県独自の緊急事態宣言発出に伴って新富町から要請された時短営業に協力したカラオケ店、飲食店の時短営業等の影響が大きいタクシー事業者及び運転代行事業者に対し、以下のとおり町独自の協力金が支給されます。
申請に当たっては、分割(8/13~9/12分、9/13~9/30分)又は一括(8/13~9/30分)の選択が可能となっておりますので、商工会より郵送された案内をよくお読みの上、期限内に商工会窓口にて申請ください。
※申請書様式は、コチラからダウンロードできます。 => 様式等ダウンロードコーナー
| 対象店舗 |
新富町からの時短営業要請に協力したカラオケ店(食品衛生法上の飲食店許可を持たない店舗) タクシー事業者及び運転代行事業者 |
| 支給金額 |
一律 350,000円 |
| 提出書類 |
[共通] 1.新富町飲食店等時短営業依頼等協力金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 2.誓約書(様式第2号) 3.新富町飲食店等時短営業依頼等協力金給付請求書(様式第3号) 4.確認書類 (1)法人税・所得税の確定申告書等の写し(新規開業者は開業届の写し) (2)本人確認書類(個人事業者のみ) (3)振込先預貯金の通帳の写し [カラオケ店] 1.時短営業等の店舗等での告知、ポスター類の写真又はホームページの写し等 2.音響機器の賃貸借契約書の写しや設置機器の写真などカラオケ店であることが分かる書類 [タクシー事業者] 1.一般乗用旅客自動車運送事業の認可書の写し [運転代行事業者] 1.公安委員会発行の認定証の写し |
| 受付期間 |
分割申請(1回目):令和3年9月21日(火)~11月30日(火) 分割申請(2回目)、一括申請:令和3年10月1日(金)~11月30日(火) |
「新富町感染症対策休業要請等協力金(9月影響分)」の申請受付を開始します!
宮崎県独自の緊急事態宣言発出に伴って要請された時短営業に協力した飲食店に対し、以下のとおり9月影響分の協力金が支給されます。
今回の申請は、分割(9/1~9/12分、9/13~9/30分)又は一括(9/1~9/30分)を選択して申請できます。
申請期間によって、1日当たりの売上高を計算する際の参照月が違うケースがりますので、郵送された案内文書をよくお読みの上、期限内に商工会窓口にて申請ください。
※申請書様式は、コチラからダウンロードできます。 => 様式等ダウンロードコーナー
| 対象店舗 | 食品衛生法の営業許可を受けて店舗内において飲食を伴う営業を行う飲食店等 |
| 支給要件 |
1.対象店舗に該当していること。 2.要請内容に協力していること。 3.ガイドラインを遵守し、事業者名の公表に同意していること。 4.交付対象者について、公序良俗に反する者又は暴力団等との関係を有する者ではないこと。 |
| 支給金額 |
1日当たりの支給単価(算定方法は以下のとおり)×日数
【売上高方式:中小企業】 前年度又は前々年度の参照月の1日当たりの飲食業売上高が ・83,333円以下の場合 25,000円 ・83,333円~250,000円の場合 1日当たりの売上高×0.3(千円未満切上) ・250,000円以上の場合 75,000円
【売上高減少額方式:大企業(中小企業も選択可)】 前年度又は前々年度からの1日当たりの飲食業売上高減少額×0.4(千円未満切上) (上限額)20万円又は前年度若しくは前々年度の売上高×0.3(千円未満切上)のいずれか低い額 |
| 提出書類 |
1.新富町感染症対策休業要請等協力金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 2.誓約書(様式第2号) 3.新富町感染症対策休業要請等協力金請求書 4.店舗ごとの協力金支給申請額計算シート 5.新型コロナウイルス感染予防対策チェックシート 6.確認書類 (1)法人税・所得税の確定申告書等の写し(新規開業者は開業届の写し) (2)飲食店営業許可証の写し (3)時短営業等の店舗等での告知、ポスター類の写真又はホームページの写し等 (4)店舗の外観及び内観の写真(店舗名、飲食スペースが確認できるもの) (5)売上帳簿等の写し(1日当たりの支給単価が25,000円の場合は不要) (6)本人確認書類(個人)、預貯金の通帳の写し等 8月影響分申請で提出済みの方は、(3)以外は提出を省略できます。 |
| 受付期間 |
分割申請(1回目):令和3年9月21日(火)~11月30日(火) 分割申請(2回目)、一括申請:令和3年10月1日(金)~11月30日(火) |
「事業承継・M&Aカンファレンス2021」のご紹介
宮崎銀行新富支店様より、宮崎銀行と株式会社日本M&Aセンターが共催する「事業承継・M&Aカンファレンス2021」のご案内です。
「事業承継を検討している」「M&Aによる後継者問題の解決や業容拡大を検討している」といったニーズにお応えする内容になっております。
【参加費】無料
【参加方法等】
【パンフレット(兼申込書)】
事業承継・M&Aカンファレンス2021 .pdf (2.62MB)











