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国の持続化給付金の申請期限が1か月延長されたことに伴い、新富町の事業継続支援金も申請期限を1か月間延長いたします。
該当する事業者の方は、期限までに商工会窓口にて申請ください。
1.申請期限
令和3年2月15日(月)まで
2.支援金の概要
令和2年1月から12月のいずれかの月の売上高が前年同月と比較して30%以上(50%未満)減少した事業者に対して、30万円を交付。(持続化給付金との併給不可)
3.必要書類
(1)申請書兼請求書
(2)前年度の事業収入が確認できる書類
法人:法人税確定申告書別表1、事業概況説明書など
個人:所得税確定申告書第1表、青色申告決算書など
(3)対象月の月間事業収入が分かる書類(売上帳など)
(4)振込先口座の通帳の写し
(5)個人事業者の場合は本人確認書類(運転免許証の写しなど)
(6)誓約書
現在、本県においては、県下全域で1日の新規感染者が相次いでおり、歴史的な危機に直面している状況です。
この状況を踏まえ、県では、1月7日付けで本県独自の「緊急事態宣言」を下記のとおり発令しました。
宣言に伴う集中的な感染拡大防止対策にご理解・ご協力をお願いいたします。
1 要請内容
(1)行動の要請について
①外出の自粛
②県外との往来自粛
③イベントの中止・延期
④会食の制限(4人以下、2時間以内)
⑤テレワーク、時差出勤の推奨
⑥高齢者、基礎疾患のある方、高齢者施設や医療機関の従事者に対し、会食等の必要性について慎重に判断
※詳細は「共同メッセージ及び具体的な行動要請.pdf」を参照。
(2)酒類提供飲食店に対する営業時間の短縮について
午前5時から午後8時まで(酒類提供は午後7時まで)
2 要請期間
原則として令和3年1月9日から1月22日(終期は、感染状況を見極めて判断)
3 県民の命と暮らし、医療を守るための共同メッセージ
詳細は「県民の命と暮らし、医療を守るための共同メッセージ.pdf」を参照。
以下のとおり協力金を支給予定です。
※詳細が決まりましたら該当店舗宛に後日、新富町商工会から通知文書を発送します。
【対象店舗】
食品衛生法の許可を受け、ガイドラインを遵守している以下の飲食店等(宅配・テークアウト専門は除く。)
①酒類提供飲食店等
・キャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、居酒屋 等
・酒類を提供する一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス 等
②その他飲食店等(①を除く。)
・酒類を提供しない一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス、喫茶店 等
【要請内容】
午後8時以降に営業を行っている店舗については、午後8時から翌日午前5時までの営業を行わないこと。
午後7時以降に酒類を提供している店舗については、酒類の提供を午後7時までとすること。
【要請期間】
①酒類提供飲食店等
1月9日(土)から1月22日(金)まで(14日間)
②その他飲食店等(①を除く。)
1月11日(月)から1月22日(金)まで(12日間)
【協力金について】
(1)協力金額
要請期間をとおして営業時間短縮を行った以下の店舗に対して支給する。
①酒類提供飲食店等
56万円
②その他飲食店等(①を除く。)
48万円
(2)支給単位
店舗単位
【申請窓口】
新富町商工会(商工業研修センター内)
新富町では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じる商工業者の皆様の取組を支援するため、次のとおり補助金交付事業を実施します。
名 称 | 新型コロナ感染拡大防止対策支援補助金 |
補助金額 | 上限50万円(補助率2/3以内) |
事業内容 | 3密を防止すための店内改装・改修費など |
活用例 |
・3密を防止するために客席やカウンター等に間仕切りを設置 ・インターネットを活用した受注システムを導入して新しい事業モデルに取組むなど |
対象者 |
・町内に住所を有する個人又は法人で、町長が適当と認める事業者等 ・補助金の交付申請までに納期の到来している町の公租公課を完納していること ・町内において事業を営んでいること |
受付期間 | 令和2年12月18日(金)~令和3年1月15日(金)まで |
【注意事項】
※予算の範囲内での募集となりますので、全ての申請者に補助金が交付されない場合があります。
※補助要件や事業内容に関しての詳細は、新富町ホームぺージをご覧ください。
※補助金は、申請内容について厳正な審査を経て交付が決定されます。
申請書(Word形式)は、以下の新富町ホームページからダウンロードできます。