最新のお知らせ
2021年9月に要請した飲食店等の営業時間短縮によって、直接的な影響を受けた中小企業者に対し、10万円の支援金が支給されます。
(営業時間の短縮を行なった飲食店等に対する協力金ではありません。協力金を受けた飲食店等は本支援金は対象になりません。)
対象事業者 |
以下の1~5を全て満たしていることが必要です。 1.所在地要件 2021年8月31日までに開業し、申請日現在で宮崎県内に本店・主たる事業所があり、 事業を継続していること(法人の場合、本店であること)。 2.規模要件 中小企業基本法に定める中小企業者が対象です(法人、個人事業者は問いません)。 3.業種・取引要件 飲食店等の営業時間短縮に伴い、直接的な影響を受けた事業者で、下記の(1)~(3)のいずれかに 該当する事業者であること。 (1)営業時間短縮要請に応じ協力金を受給した宮崎県内の飲食店等と直接取引がある事業者 (2)タクシー事業者 (3)自動車運転代行業者 4.売上要件 飲食店等との取引以外も含めた事業者の総売上について、(1)及び(2)の両方を満たす必要があります。 (1)2021年9月の売上が2020年の同月比又は2019年の同月比で50%以下であること。 (2)(1)の比較対象となる2020年又は2019年の単月の売上が10万円以上であること。 5.欠格要件 以下(1)~(6)のいずれかに該当する場合は支給は受けられません。 (1)2021年9月に宮崎県が行なった飲食店等に対する営業時間の短縮要請に関する協力金を受給した 又は受給する予定の者 (2)2021年9月に宮崎県が行なった大規模集客施設等に対する営業時間の短縮要請に関する協力金を受給した 又は受給する予定の者 (3)2021年9月を対象月とする国の月次支援金を受給した又は受給する予定の者 (4)法人税法別表第1に規定する公共法人 (5)政治団体、宗教上の組織若しくは団体 (6)暴力団、暴力団員等反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者 |
支給金額 |
1事業者当たり100,000円(支給回数は1回) |
申請受付期間 提出先 |
令和3年11月15日(月)~令和3年12月15日(水) 確定申告に記載した住所が存する地域を管轄する商工会議所又は県商工会連合会 |
問合せ先 |
宮崎県飲食関連事業者支援金コールセンター 電話:0985-69-3500 |
※申請に当たっては以下の申請要領をご確認ください。
飲食関連事業者等支援金(9月影響分)申請要領.pdf (2.82MB)
※申請様式等のダウンロード及び詳細については、県庁特設ページをご覧ください。
新富町では、経営改善等を図る意欲ある事業者を支援するため、「新富町商工業振興補助金」を交付することとしており、新富町商工会の窓口で申請を受付けております。
【補助対象者】
・町内に事業所を有する個人又は町内に住所を有する法人で、町長が適当と認める者。
・補助金の交付申請までに納期の到来している町の公租公課を完納していること。
・手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
・本補助と同一の内容で国(独立行政法人を含む。)又は地方自治体の他の補助金若しくは助成金の交付を受けていない者又は受けることが決まっていない者。
【補助金概要】
区分 | 補助金の額 | 対象経費 | 活用例 |
人材育成補助金 | 上限10万円 | 研修費、交通費、宿泊費など | ・県外で開催される研修に社員を派遣する など |
繁盛店支援補助金 | 上限20万円 | 店舗の改装・改修費、販売促進費、各種展示会への参加費、コンサルへの相談費など |
・店内外を改装 ・新しい設備を導入したい ・販路開拓・拡大のために展示会に出展したい ・テイクアウトの受注を増やすため、タブレット端末を購入したい など |
企業グループ共同支援補助金 | 上限50万円 | ||
人材確保推進補助金 | 上限10万円 | 合同企業説明会等に出展するための負担金、交通費並、宿泊費など |
・県外の合同企業説明会に出展したい ・学生の研修に交通費と宿泊費を支給したい など |
新商品開発支援補助金 | 上限20万円 | 新商品開発のための研究費・材料費、視察等の交通費、宿泊費など |
・県外の工場を視察したい ・新商品のパッケージのデザインを依頼 など |
事業承継支援補助金 | 上限20万円 | 専門家への相談費など | ・事業を譲りたいので専門家に相談したい など |
高付加価値化等推進事業補助金 |
上限50万円 ※事業費が50万円以上になることが必要。 |
店舗の改装・改修費、販売促進費、コンサルへの相談費、ITやAIの活用に関する経費など |
・インターネットを活用した受注システムを構築する ・短時間で大量生産できる機械の導入 など |
環境対策支援補助金 | 上限50万円 | 生ごみ処理機の購入費など | ・生ごみ処理機を導入したい |
【必要書類】
(1)補助金交付申請書提出時
補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書、収支予算書、申請者の完納証明書、見積書、
事業継続性の確認シート、直近1か年の貸借対照表及び損益計算書など
(2)補助金実績報告書提出時
実績報告書(様式第3号)、収支決算書、事業総費用の支払いが確認できる
書類(領収書の写し等)、事業実施の確認が取れるもの(チラシ、写真等)、補助金請求書など
(3)その他
事業完了後、3か年の貸借対照表及び損益計算書
【受付期間】
令和3年11月1日(月)~12月28日(火)
※詳細は、補助金交付要綱をご覧ください。
補助金交付要綱、申請書様式等はこちらから => 様式等ダウンロードコーナー
新富町では、町内で新たに創業・第二創業を行い定住促進や空き家解消を図る意欲ある取組に対して支援することを目的として、「新富町創業支援補助金」を交付することとしており、新富町商工会の窓口で申請を受付けております。
【補助対象者】
(1)基本分
・町内に事業所を有する個人又は町内に住所を有する法人で、町長が適当と認める事業者等。 |
・町内において事業を営んでいること又は町内において新たに事業を創業、若しくは第二創業を行い、本町の特定創業支援事業(新富町創業支援事業計画に位置付けられた創業塾をいう。)による支援を受けていること。 |
・補助金の交付申請のときまでに納期の到来している町の公租公課を完納していること。 |
・手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。 |
・本補助と同一の内容で国(独立行政法人を含む。)又は地方自治体の他の補助金若しくは助成金の交付を受けていない者又は受けることが決まっていない者。 |
(2)加算分(移住支援加算金)
・当該事業年度であって本事業完了日までに転入した者であり、かつ創業・第二創業を開始した日から起算して過去3年以上町内に住民登録がないこと。 |
・創業・第二創業を開始した日から起算して3年以上町内に住民登録を有すること。 |
・移住支援加算金と同一の内容で国又は地方自治体の他の補助金若しくは助成金の交付を受けていないこと。 |
(3)加算分(空き家活用事業加算金)
・対象空き家等を活用すること。 |
・町内で現に営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。 |
【補助対象経費等】
区分 | 補助金の額 | 事業内容 | 活用例 |
①創業・第二創業促進補助金 |
補助率2/3以内 (上限20万円) |
事務所、店舗、駐車場の賃借料など |
・会社を創業し、事業を始めたい ・事業を受け継いだが、新たな分野に進出するために設備を導入したい など |
②移住支援加算金 |
100万円(県外からの移住者) 50万円(県内からの移住者) |
①に加え移住者に対し交付(5万円分の新富町商工会商品券を購入すること) | ・県外から移住し、「創業・第二創業促進補助金」を活用して起業を行った など |
③空き家活用事業加算金 |
補助率2/3以内 (上限30万円) |
①に加え空き家等の改修に係る費用を交付 | ・空き家を改修して創業したい など |
【必要書類】
(1)補助金交付申請書提出時
補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書、収支予算書、申請者の完納証明書・住民票など
(2)補助金実績報告書提出時
実績報告書(様式第3号)、収支決算書、事業総費用の支払いが確認できる書類(領収書の写し等)、
事業実施の確認が取れるもの(チラシ、写真等)、補助金請求書など
【受付期間】
令和3年11月1日(月)~12月28日(火)
※詳細は、補助金交付要綱をご覧ください。
補助金交付要綱、申請書様式等はこちらから => 様式等ダウンロードコーナー