2021-11-04 13:06:00

 新富町では、町内で新たに創業・第二創業を行い定住促進や空き家解消を図る意欲ある取組に対して支援することを目的として、「新富町創業支援補助金」を交付することとしており、新富町商工会の窓口で申請を受付けております。

 

【補助対象者】

(1)基本分 

・町内に事業所を有する個人又は町内に住所を有する法人で、町長が適当と認める事業者等。
・町内において事業を営んでいること又は町内において新たに事業を創業、若しくは第二創業を行い、本町の特定創業支援事業(新富町創業支援事業計画に位置付けられた創業塾をいう。)による支援を受けていること。
・補助金の交付申請のときまでに納期の到来している町の公租公課を完納していること。
・手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
・本補助と同一の内容で国(独立行政法人を含む。)又は地方自治体の他の補助金若しくは助成金の交付を受けていない者又は受けることが決まっていない者。

(2)加算分(移住支援加算金)

・当該事業年度であって本事業完了日までに転入した者であり、かつ創業・第二創業を開始した日から起算して過去3年以上町内に住民登録がないこと。
・創業・第二創業を開始した日から起算して3年以上町内に住民登録を有すること。
・移住支援加算金と同一の内容で国又は地方自治体の他の補助金若しくは助成金の交付を受けていないこと。

(3)加算分(空き家活用事業加算金)

・対象空き家等を活用すること。
・町内で現に営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。

 

【補助対象経費等】

区分 補助金の額 事業内容 活用例
①創業・第二創業促進補助金

補助率2/3以内

(上限20万円)

事務所、店舗、駐車場の賃借料など

・会社を創業し、事業を始めたい

事業を受け継いだが、新たな分野に進出するために設備を導入したい など

②移住支援加算金

100万円(県外からの移住者)

50万円(県内からの移住者)

①に加え移住者に対し交付(5万円分の新富町商工会商品券を購入すること) ・県外から移住し、「創業・第二創業促進補助金」を活用して起業を行った など
③空き家活用事業加算金

補助率2/3以内

(上限30万円)

①に加え空き家等の改修に係る費用を交付 ・空き家を改修して創業したい など

 

【必要書類】

(1)補助金交付申請書提出時

   補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書、収支予算書、申請者の完納証明書・住民票など

(2)補助金実績報告書提出時

   実績報告書(様式第3号)、収支決算書、事業総費用の支払いが確認できる書類(領収書の写し等)、

   事業実施の確認が取れるもの(チラシ、写真等)、補助金請求書など

 

【受付期間】

令和3年11月1日(月)~12月28日(火)

 

※詳細は、補助金交付要綱をご覧ください。

 補助金交付要綱、申請書様式等はこちらから => 様式等ダウンロードコーナー