最新のお知らせ
宮崎県独自の緊急事態宣言発出に伴って新富町から要請された時短営業に協力したカラオケ店、飲食店の時短営業等の影響が大きいタクシー事業者及び運転代行事業者に対し、以下のとおり町独自の協力金が支給されます。
申請に当たっては、分割(8/13~9/12分、9/13~9/30分)又は一括(8/13~9/30分)の選択が可能となっておりますので、商工会より郵送された案内をよくお読みの上、期限内に商工会窓口にて申請ください。
※申請書様式は、コチラからダウンロードできます。 => 様式等ダウンロードコーナー
対象店舗 |
新富町からの時短営業要請に協力したカラオケ店(食品衛生法上の飲食店許可を持たない店舗) タクシー事業者及び運転代行事業者 |
支給金額 |
一律 350,000円 |
提出書類 |
[共通] 1.新富町飲食店等時短営業依頼等協力金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 2.誓約書(様式第2号) 3.新富町飲食店等時短営業依頼等協力金給付請求書(様式第3号) 4.確認書類 (1)法人税・所得税の確定申告書等の写し(新規開業者は開業届の写し) (2)本人確認書類(個人事業者のみ) (3)振込先預貯金の通帳の写し [カラオケ店] 1.時短営業等の店舗等での告知、ポスター類の写真又はホームページの写し等 2.音響機器の賃貸借契約書の写しや設置機器の写真などカラオケ店であることが分かる書類 [タクシー事業者] 1.一般乗用旅客自動車運送事業の認可書の写し [運転代行事業者] 1.公安委員会発行の認定証の写し |
受付期間 |
分割申請(1回目):令和3年9月21日(火)~11月30日(火) 分割申請(2回目)、一括申請:令和3年10月1日(金)~11月30日(火) |
宮崎県独自の緊急事態宣言発出に伴って要請された時短営業に協力した飲食店に対し、以下のとおり9月影響分の協力金が支給されます。
今回の申請は、分割(9/1~9/12分、9/13~9/30分)又は一括(9/1~9/30分)を選択して申請できます。
申請期間によって、1日当たりの売上高を計算する際の参照月が違うケースがりますので、郵送された案内文書をよくお読みの上、期限内に商工会窓口にて申請ください。
※申請書様式は、コチラからダウンロードできます。 => 様式等ダウンロードコーナー
対象店舗 | 食品衛生法の営業許可を受けて店舗内において飲食を伴う営業を行う飲食店等 |
支給要件 |
1.対象店舗に該当していること。 2.要請内容に協力していること。 3.ガイドラインを遵守し、事業者名の公表に同意していること。 4.交付対象者について、公序良俗に反する者又は暴力団等との関係を有する者ではないこと。 |
支給金額 |
1日当たりの支給単価(算定方法は以下のとおり)×日数
【売上高方式:中小企業】 前年度又は前々年度の参照月の1日当たりの飲食業売上高が ・83,333円以下の場合 25,000円 ・83,333円~250,000円の場合 1日当たりの売上高×0.3(千円未満切上) ・250,000円以上の場合 75,000円
【売上高減少額方式:大企業(中小企業も選択可)】 前年度又は前々年度からの1日当たりの飲食業売上高減少額×0.4(千円未満切上) (上限額)20万円又は前年度若しくは前々年度の売上高×0.3(千円未満切上)のいずれか低い額 |
提出書類 |
1.新富町感染症対策休業要請等協力金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 2.誓約書(様式第2号) 3.新富町感染症対策休業要請等協力金請求書 4.店舗ごとの協力金支給申請額計算シート 5.新型コロナウイルス感染予防対策チェックシート 6.確認書類 (1)法人税・所得税の確定申告書等の写し(新規開業者は開業届の写し) (2)飲食店営業許可証の写し (3)時短営業等の店舗等での告知、ポスター類の写真又はホームページの写し等 (4)店舗の外観及び内観の写真(店舗名、飲食スペースが確認できるもの) (5)売上帳簿等の写し(1日当たりの支給単価が25,000円の場合は不要) (6)本人確認書類(個人)、預貯金の通帳の写し等 8月影響分申請で提出済みの方は、(3)以外は提出を省略できます。 |
受付期間 |
分割申請(1回目):令和3年9月21日(火)~11月30日(火) 分割申請(2回目)、一括申請:令和3年10月1日(金)~11月30日(火) |
宮崎銀行新富支店様より、宮崎銀行と株式会社日本M&Aセンターが共催する「事業承継・M&Aカンファレンス2021」のご案内です。
「事業承継を検討している」「M&Aによる後継者問題の解決や業容拡大を検討している」といったニーズにお応えする内容になっております。
【参加費】無料
【参加方法等】
【パンフレット(兼申込書)】
事業承継・M&Aカンファレンス2021 .pdf (2.62MB)
令和3年5月9日に発令された宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う行動要請により、大きな影響を受けた事業者に対し、宮崎県より10万円の支援金が支給されます。
申請受付の締切が令和3年10月8日(金)となっていますので、要件に該当する方は、お早目の申請をお願いします。
【R3.7.8更新】申請要領.pdf (0.22MB)
【対象事業者】
・令和3年4月30日までに開業し、宮崎県内に本店・主たる事業所があること(法人の場合、本店であること)
注意:令和3年5月以降に開業した事業者、県外に本店があり県内支店がある場合は対象になりません。
・中小企業基本法に定める中小企業者であること(法人、個人は問いません。)
・令和3年5月の売上が令和2年5月又は令和元年5月の売上と比べて50%以下であること
※以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合は支給を受けられません。
(1)宮崎県独自の緊急事態宣言中(令和3年5月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
(2)国または法人税法別表第1に規定する公共法人
(3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体
(4)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者
【支給金額】
1事業者一律10万円(1回のみ)
【申請書類】
(1)県内事業者緊急支援金申請書(様式第1号)
(2)県内事業者緊急支援金請求書(様式第2号)
(3)県内事業者緊急支援金新規開業特例計算書(様式第3号)(新規開業者のみ)
(4)売上帳等の売上高が確認できる書類の写し
(5)直近1期分の確定申告書の写し(今年開業・設立された方は開業届の写し又は法人設立届出書の写し)
(6)本人確認書類(個人事業者のみ)
(7)請求書に記載した振込口座の確認できる書類(通帳の表紙及び見開き1ページ目のコピー等)
【受付期間】
令和3年7月8日(木)~令和3年10月8日(金)
※申請書の様式はこちらからダウンロードください。 => 様式等ダウンロードコーナー
宮崎県独自の緊急事態宣言発出に伴って要請された時短営業に協力した飲食店に対し、以下のとおり協力金が支給されます。
該当店舗には申請書を郵送していますので、期限内に商工会窓口にて申請ください。
※今回の申請受付は、8月影響分(8/14~8/31)のみとなります。9月影響分は、時短営業等要請期間終了後、改めてご案内いたします。
※申請書様式は、コチラからもダウンロードできます。 => 様式等ダウンロードコーナー
対象店舗 | 食品衛生法の営業許可を受けて店舗内において飲食を伴う営業を行う飲食店等 |
支給要件 |
1.対象店舗に該当していること。 2.要請内容に協力していること。 3.ガイドラインを遵守し、事業者名の公表に同意していること。 4.交付対象者について、公序良俗に反する者又は暴力団等との関係を有する者ではないこと。 |
支給金額 |
1日当たりの支給単価(算定方法は以下のとおり)×日数
【売上高方式:中小企業】 前年度又は前々年度の対象月の1日当たりの飲食業売上高が ・83,333円以下の場合 25,000円 ・83,333円~250,000円の場合 1日当たりの売上高×0.3(千円未満切上) ・250,000円以上の場合 75,000円
【売上高減少額方式:大企業(中小企業も選択可)】 前年度又は前々年度からの1日当たりの飲食業売上高減少額×0.4(千円未満切上) (上限額)20万円又は前年度若しくは前々年度の売上高×0.3(千円未満切上)のいずれか低い額 |
提出書類 |
1.新富町感染症対策休業要請等協力金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 2.誓約書(様式第2号) 3.新富町感染症対策休業要請等協力金請求書 4.店舗ごとの協力金支給申請額計算シート 5.新型コロナウイルス感染予防対策チェックシート 6.確認書類 (1)法人税・所得税の確定申告書等の写し(新規開業者は開業届の写し) (2)飲食店営業許可証の写し (3)時短営業等の店舗等での告知、ポスター類の写真又はホームページの写し等 (4)店舗の外観及び内観の写真(店舗名、飲食スペースが確認できるもの) (5)売上帳簿等の写し(1日当たりの支給単価が25,000円の場合は不要) (6)本人確認書類(個人)、預貯金の通帳の写し等 |
受付期間 | 令和3年9月6日(月)~10月28日(金) |