2021-09-17 10:49:00

宮崎県独自の緊急事態宣言発出に伴って新富町から要請された時短営業に協力したカラオケ店、飲食店の時短営業等の影響が大きいタクシー事業者及び運転代行事業者に対し、以下のとおり町独自の協力金が支給されます。

申請に当たっては、分割(8/13~9/12分、9/13~9/30分)又は一括(8/13~9/30分)の選択が可能となっておりますので、商工会より郵送された案内をよくお読みの上、期限内に商工会窓口にて申請ください。

※申請書様式は、コチラからダウンロードできます。 => 様式等ダウンロードコーナー

 

対象店舗

新富町からの時短営業要請に協力したカラオケ店(食品衛生法上の飲食店許可を持たない店舗)

タクシー事業者及び運転代行事業者

支給金額

一律 350,000円 

提出書類

[共通]

1.新富町飲食店等時短営業依頼等協力金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

2.誓約書(様式第2号)

3.新富町飲食店等時短営業依頼等協力金給付請求書(様式第3号)

4.確認書類

(1)法人税・所得税の確定申告書等の写し(新規開業者は開業届の写し)

(2)本人確認書類(個人事業者のみ)

(3)振込先預貯金の通帳の写し

[カラオケ店]

1.時短営業等の店舗等での告知、ポスター類の写真又はホームページの写し等

2.音響機器の賃貸借契約書の写しや設置機器の写真などカラオケ店であることが分かる書類

[タクシー事業者]

1.一般乗用旅客自動車運送事業の認可書の写し

[運転代行事業者]

1.公安委員会発行の認定証の写し

受付期間

分割申請(1回目):令和3年9月21日(火)~11月30日(火)

分割申請(2回目)、一括申請:令和3年10月1日(金)~11月30日(火)