最新のお知らせ
宮崎県独自の緊急事態宣言発出に伴って要請された時短営業に協力した飲食店に対し、以下のとおり協力金が支給されます。
該当店舗には申請書を郵送していますので、期限内に商工会窓口にて申請ください。
※今回の申請受付は、8月影響分(8/14~8/31)のみとなります。9月影響分は、時短営業等要請期間終了後、改めてご案内いたします。
※申請書様式は、コチラからもダウンロードできます。 => 様式等ダウンロードコーナー
対象店舗 | 食品衛生法の営業許可を受けて店舗内において飲食を伴う営業を行う飲食店等 |
支給要件 |
1.対象店舗に該当していること。 2.要請内容に協力していること。 3.ガイドラインを遵守し、事業者名の公表に同意していること。 4.交付対象者について、公序良俗に反する者又は暴力団等との関係を有する者ではないこと。 |
支給金額 |
1日当たりの支給単価(算定方法は以下のとおり)×日数
【売上高方式:中小企業】 前年度又は前々年度の対象月の1日当たりの飲食業売上高が ・83,333円以下の場合 25,000円 ・83,333円~250,000円の場合 1日当たりの売上高×0.3(千円未満切上) ・250,000円以上の場合 75,000円
【売上高減少額方式:大企業(中小企業も選択可)】 前年度又は前々年度からの1日当たりの飲食業売上高減少額×0.4(千円未満切上) (上限額)20万円又は前年度若しくは前々年度の売上高×0.3(千円未満切上)のいずれか低い額 |
提出書類 |
1.新富町感染症対策休業要請等協力金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 2.誓約書(様式第2号) 3.新富町感染症対策休業要請等協力金請求書 4.店舗ごとの協力金支給申請額計算シート 5.新型コロナウイルス感染予防対策チェックシート 6.確認書類 (1)法人税・所得税の確定申告書等の写し(新規開業者は開業届の写し) (2)飲食店営業許可証の写し (3)時短営業等の店舗等での告知、ポスター類の写真又はホームページの写し等 (4)店舗の外観及び内観の写真(店舗名、飲食スペースが確認できるもの) (5)売上帳簿等の写し(1日当たりの支給単価が25,000円の場合は不要) (6)本人確認書類(個人)、預貯金の通帳の写し等 |
受付期間 | 令和3年9月6日(月)~10月28日(金) |