商工会からのお知らせ
【緊急】佐賀県内の飲食店に対する時短営業の要請が6月5日(土)まで延長されました。
【5月28日発表】 現在、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、5月10日(月)~
31日(月)の期間で佐賀県内の飲食店に対して時短営業の要請がなされていますが、
更に6月5日(土)まで延長【第4期】される事になりました。
また、20時までの営業時間は6月1日(火)より21時まで繰り下げられます。
期 間 |
令和3年6月1日(火)~6月5日(土)まで |
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営業時間 |
5時~21時までの間 |
※5月31日(月)までは20時までの 営業時間です。ご注意ください。 |
対 象 |
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を 受けている店(宅配、テイクアウトのみ行っているところは対象外) |
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協 力 金 |
1店舗あたり売上高に応じて |
※計算方法については別紙協力金 申請書でご確認ください。 |
※期間中は下記の貼り紙を参考に、お知らせを店頭および店内へ掲示し、
必ず写真を撮っておいてください。(協力金の請求に必要になります)
但し、『5月10日~31日』と『6月1日~5日』の期間は
それぞれ営業時間が違いますので、その場合の写真は別々に撮っておくようにお願いします
※3期分までの別紙協力金申請書を同封しておりますが、
『5月10日~23日までの期間【第2期】』、『31日までの延長分【第3期】』は
今回の第4期分と合わせて、後日発行される申請書にて6月6日以降に
まとめて申請する事が出来ます。【申請締切:7月9日(金)】
※協力金の計算方法は以下のとおりです。申請書類はこちら(佐賀県ホームページ)
令和元年5月または令和2年5月の1店舗あたりの飲食業売上高(消費税及び地方消費税を除いた金額。以下、売上高という。)に応じて
1日あたりの協力金が決定されます(1千円未満切り上げ)。その金額に要請期間日数の「14」を乗じた金額が、
協力金の交付金額となります。
※飲食業売上高は、テイクアウトの売上高を除いた金額となります。
※協力金の交付は、要請期間中の全期間で営業時間短縮を行った店舗のみとなります。
1日あたりの協力金の算出方法は以下のとおりです。
(1)中小企業、個人事業者の場合(売上高方式)
令和元年5月または令和2年5月の1日あたりの売上高(月売上高÷31)の3割。
1日あたりの協力金の下限額は2万5千円、上限額は7万5千円。
※年度の売上高しか分からない(令和元年5月または令和2年5月の売上高を把握できない)場合は、
年度の売上高を年度の日数で割った金額により、1日あたりの売上高を算出いたします。
(2)大企業の場合(売上高減少額方式)
1日あたりの売上高減少額((令和元年5月または令和2年5月の売上高 - 令和3年5月の売上高) ÷ 31)の4割。
1日あたりの協力金の上限額は20万円、あるいは前年または前々年の1日あたり売上高の3割のいずれか低い方。