商工会からのお知らせ
2020 / 12 / 04 10:14
事業収入が減少している中小事業者等に対する固定資産税が軽減されます【基山町】
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年度分に限り固定資産税の
課税標準額を軽減する特別措置を受けることができます。
【軽減対象の固定資産税】
令和3年度の事業用家屋と設備等の償却資産に対する固定資産税が対象となります。
※住宅用の家屋や事業用であっても土地は対象外です。
※令和2年度分の固定資産税については、軽減の対象とはなりません。
【対象者】
租税特別措置法に規定されている下記の中小事業者等が対象です。
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人及び資本または出資を有しない法人の場合は常時使用する従業員の数が
1,000人以下の法人(大企業の子会社は除く)
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
【軽減率】
令和2年2月から令和2年10月までの連続する任意の3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率によって
以下の軽減率が定められています。
・事業収入の減少率 50%以上の事業者・・・・・・・・軽減率 100%(全額)
・事業収入の減少率 30%以上50%未満の事業者・・・軽減率 50%
【申告】
固定資産税の軽減を受ける為には、申告が必要です。申告方法・提出書類については基山町役場HPにてご確認ください。
基山町ホームページ https://www.town.kiyama.lg.jp/kiji0033102/index.html
問合せ先 基山町役場 税務課固定資産税係 TEL(0942-92-7918)
【申告期間】令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
※申告期間終了後は受付されませんのでご注意ください。