県連合会からのお知らせ
長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組について
標記について、長崎労働局から周知依頼がありましたのでお知らせします。
厚生労働省は、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、
昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。
記
1.働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行からの脱却を図るとともに、
年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくこと。
【具体的な取組例】
・経営トップによるメッセージの発信
・勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、テレワーク、年次有給休暇の計画的付与制度、
時間単位の年次有給休暇制度などの導入
・ノー残業デーの設定
・年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇) 等
2.時間外労働の上限規制が適用猶予されている事業・業務については、その適用に向けて、
時間外労働の一層の削減に努めるなど、準備を着実に進めていただくこと。
また、物流事業者や建設事業者以外の事業者においても、荷主となる場合には、長時間の恒常的な荷待ちを
発生させないよう努めること、建設工事の発注者となる場合には、適正な工期設定となるよう考慮すること。
3.令和5年4月1日から適用されている、中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する
割増賃金率の引上げへの対応も含め、時間外労働に対する割増賃金を適正に支払っていただくこと。
4.自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の
頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を行うこと。
また、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業者全体のパートナーシップにより、
労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるよう取り組んでいただくこと。
5.別添資料