長崎県商工会連合会

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2023 / 10 / 20  14:08

一般事業主行動計画(女性活躍推進法)を策定しました

 

1.一般事業主行動計画の公表について

 長崎県商工会連合会は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき

「一般事業主行動計画(女性活躍推進法)」を公表します。

 

2.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要

 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。

 

3.一般事業主行動計画等

 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 

4.長崎県商工会連合会の行動計画

 女性職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

 

 計画期間 令和5年11月1日~令和10年10月31日

 

 目標1:採用に関する事項

 令和10年10月までに、国または県が推進している認定制度を取得し、女性が活

 躍できる職場であることについての求職者に向けた広報を年1回以上行う。

 

<対策>

 ●令和5年11月~ 認定事項について条件を満たしているかの現状把握を行う

 ●令和6年 1月~ 社内での検討開始

 ●令和6年 4月~ 国または県が推進している認定制度の取得を目指す

 ●令和6年 4月~ 認定制度取得後、求職者に対して広報を行う

 

目標2:継続就業・職場風土に関する事項

 令和10年10月までに、職場と家庭の両方において男女がともに貢献できる職場

 風土づくりに向けた意識啓発として、管理職研修後、社内グループウェア等での発

 信を年1回以上行う。

<対策>

 ●令和5年11月~ 男女別に勤続年数の調査分析を行う

 ●令和6年 4月~ 管理職を対象とした意識改革のための研修を年1回以上実施

 ●令和6年 4月~ 社内グループウェア等による社員への周知

 

目標3:長時間労働の是正に関する事項

 令和10年10月までに、組織のトップからの長時間労働是正に関する強いメッ

 セージの発信を年1回以上行い是正する。

<対策>

 ●令和5年11月~ 所定外労働の状況把握・原因分析

 ●令和5年11月~ ノー残業デーの周知・実施

 ●令和6年 4月~ 意識改革に向けた管理職研修の実施

 

目標4:配置・育成・教育訓練に関する事項、多様なキャリアコースに関する事項

 令和6年4月までに、職員の「本拠地」を基準とした人事異動及び規程の整備を行

 い、全職員に社内グループウェア等で周知を図ると共に、求職者に向けた広報を

 年1回以上行う。

<対策>

 ●令和5年11月~ 制度概要の取りまとめ

 ●令和5年11月~ 職員への制度説明

 ●令和6年 1月~ 規定等の整備

 ●令和6年 4月~ 運用開始

 

女性活躍推進法関係 情報公表(令和5年10月20日現在)

 ●管理職に占める女性労働者の割合:17.7%

 

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