県連からのお知らせ

2020 / 03 / 26  18:12

雇用調整助成金の特例が追加されました_厚生労働省からのお知らせ

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては追加特例が実施されています。

 今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が特例の対象となり、休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用されます。

 現在も特例措置として、休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能であり、生産指標の確認期間が3カ月から1カ月に短縮されているなどの措置が既に講じられています。

 <雇用調整助成金とは>

 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 

 詳しくは、佐賀労働局 職業対策課(電話:0952-32-7173)又は厚生労働省 雇用調整助成金サイトをご参照ください。

 添付資料 pdf 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の追加特例について(リーフレット).pdf (0.43MB)

2020 / 03 / 26  17:22

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する猶予制度について_国税庁からのお知らせ

 国税庁では、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
 

 また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もありますので、納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

  詳細は、国税庁関連サイト及び添付のリフレットをご参照ください。

 添付資料 pdf 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度がございます(国税庁 リーフレット).pdf (0.53MB)

 

2020 / 03 / 19  15:02

新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口が開設されております(佐賀労働局)

 佐賀労働局では、今般の新型コロナウイルス感染症の影響による労働関係について、特別労働談窓口を開設されました。
 相談窓口では事業主の方向けとして、感染症の影響による、「休業等の際の労働条件等について」「影響により休業した場合の助成措置」「影響による従業員の解雇等に関すること」などについての相談対応が可能です。

<特別労働相談窓口>
 佐賀労働局雇用環境均等室 電話:0952ー32ー7218
 受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日除く)
  
 また、厚生労働省では、企業における感染拡大防止にむけた取組みをまとめた「新型コロナウイルス感染症に関する企業向けQ&A」がHPにて公表されておりますので、厚生労働省関連サイトをご参照ください。

2020 / 03 / 14  14:35

IT導入補助金2020 1次公募(臨時対応)受付スタート

 3月13日、新型コロナウイルス感染症の影響を勘案した景気対策として緊急的に行われる臨時対応のIT導入補助金の公募受付が開始されました。
 本申請は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を鑑み、在宅勤務制度(テレワーク)の導入に取り組む事業を優先的に支援するようになっております。

 〇申請期間:2020年3月13日~3月31日 17:00まで
 〇交付決定:2020年4月中旬(予定)
 〇事業期間:交付決定日以降~2020年9月30日まで(予定)
 
 なお、今回はA類型(補助額:30万~150万、補助率:1/2)の申請のみが対象となります。

 また、本公募は臨時対策として行われるため、IT導入支援事業者及びITツールについては、IT導入補助金2019にて交付決定を受けた補助事業者を有する
 IT導入支援事業者が本公募期間のIT導入支援事業者です(別添参照)。

  詳細は、下記IT導入補助金2020事務局サイト及び別添の公募要領等をご参照ください。

  関連リンク先:https://www.it-hojo.jp/2020emergency/

  pdf 1次公募(臨時対応)公募要領.pdf (4.92MB)

  pdf 1次公募(臨時対応)用 IT導入支援事業者一覧.pdf (2.04MB)

 

2020 / 03 / 02  14:53

健康増進法の一部を改正する法律が2020年4月に全面施行されます!

望まない受動喫煙をなくすために成立した健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が2020年4月1日に全面施行されます。
この法律により受動喫煙の防止対策が強化されます。特に受動喫煙による健康影響が大きい子どもや病気の人などに配慮され、施設・場所ごとに喫煙できる場所とできない場所を明らかにし、掲示することが義務付けられます。

 2020年4月1日から原則屋内禁煙となる対象施設は、事務所・工場・飲食店・ホテル・旅館など多数の人が利用する施設などです。
 喫煙を認める場合は、室外への煙の流出防止措置をした喫煙専用室の設置が必要となります。

 詳細は、別添の佐賀健康増進課作成リフレット及び下記リンク先(佐賀県庁 健康増進法の一部を改正する法律に関するサイト)をご参照ください。

 添付ファイル:pdf 2020年4月1日全面施行 健康増進法の一部改正概要 佐賀県.pdf (0.35MB)

 関連リンク先:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003289/index.html

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