県連からのお知らせ

2020 / 03 / 26  18:12

雇用調整助成金の特例が追加されました_厚生労働省からのお知らせ

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては追加特例が実施されています。

 今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が特例の対象となり、休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用されます。

 現在も特例措置として、休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能であり、生産指標の確認期間が3カ月から1カ月に短縮されているなどの措置が既に講じられています。

 <雇用調整助成金とは>

 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 

 詳しくは、佐賀労働局 職業対策課(電話:0952-32-7173)又は厚生労働省 雇用調整助成金サイトをご参照ください。

 添付資料 pdf 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の追加特例について(リーフレット).pdf (0.43MB)

2024.04.27 Saturday
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