県連からのお知らせ

2023 / 10 / 30  14:34

「働きがいのそばには労働保険。」

正社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関わらず、

労働者を一人でも雇っていたら、労働保険の成立手続を行う義務があります。

仕事中や通勤中の負傷、疾病から守る「労災保険」。
労働者の休業や失業生活から守る「雇用保険」。
労働保険は、その二つの総称です。

お問い合わせは、佐賀労働局 労働保険徴収室

〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎4階

TEL 0952-32-7168

チラシpdf 働きがいのそばには労働保険。.pdf (4.02MB)

 働きがいのそばには労働保険.png

2023 / 10 / 26  10:00

中小機構「EC活用チャレンジ企画(越境・BtoB編)」のご案内

中小機構では、EC活用支援パートナーや関係公的機関と連携した、中小企業の販路開拓支援を実施しており、

本企画は、越境・BtoB編として「今日からできる海外バイヤー対応」をテーマに、日本製品に関心がある

海外バイヤーと接点をお持ちいただける、越境EC初級者向けの無料セミナーとなっております。

 

日 時:令和5年11月8日(水)15:00~17:15オンライン開催

 

内容①:自社商品の海外ニーズを知ろう!世界のバイヤーと出会う「セカイコネクト」

 

内容②:公的機関による海外バイヤー向けオンラインカタログ「Japan Street」のご紹介

※終了後、その場で「Japan Street」に登録できるワークショップも開催されます!

 

こちらのHPからお申し込みください。

https://ecpartner.smrj.go.jp/challenge231108/

 

 

 

pdf EC活用チャレンジ企画(越境・BtoB編)_チラシ.pdf (2.53MB)

EC活用チャレンジ企画(越境・BtoB編)写真.png

2023 / 10 / 26  10:00

中小機構「EC活用サポートWEEK」のご案内

EC活用サポートWEEK

 

 中小機構では、EC活用支援パートナーと連携した、「EC活用サポートWEEK」を開催されます。

本企画はテーマ毎に4回に分けて開催され、総勢60社を超える出展企業による最新ECサービスの

プレゼンテーションをご視聴いただける内容となっております。(詳細はHP・チラシをご参照ください)

 

効率的に情報収集することができ、興味のある出展社には、特設サイトから面談の申し込みが可能です。

 

海外展開や越境ECに興味のある中小企業者(越境EC初級者向け)のイベントとなっておりますので、

ぜひお申込みください。

 

「EC活用サポートWEEK」HP https://ecpartner.smrj.go.jp/week01/

 

pdf EC活用サポートWEEK_チラシ.pdf (4.12MB)

2023 / 10 / 24  14:53

佐賀県警よりお知らせ~『突然の警告?詐欺でしょ!』

佐賀県警よりお知らせ~『突然の警告?詐欺でしょ!』

インターネット利用中に、突然、ウイルス感染の警告画面が表示され警告音が鳴ることがありますが、これはほとんどが偽の警告です。

警告画面に記載されている連絡先には絶対に電話しないでください!

一人で悩まず、身近な人に相談してみましょう。次の相談窓口も活用してください。

■最寄りの警察署又は警察本部相談窓口       ※添付ファイル掲載のQRコードよりご連絡できます。

■IPA情報セキュリティ安心相談窓口       ☎03-5978-7509

消費者ホットライン               ☎188

 

pdf サイバーニュース第19号(突然の警告?詐欺でしょ!).pdf (0.56MB)

 

2023 / 10 / 18  10:53

佐賀県の最低賃金が改定されました。

 最低賃金には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。

 

○県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。

○最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。

 

最低賃金には、次の賃金等は含まれません。

 1 賞与などの臨時の賃金

 2 休日、時間外、深夜などの割増賃金

 3 通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当

※令和5年10月14日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまで、

佐賀県最低賃金900円(1時間当たり)が適用されます。

 

 

最低賃金の件名

1時間

 効力発生日

佐賀県最低賃金

900円

 

 令和5年10月14日(改定前 853円)

 

特定(産業別)最低賃金

一般機械器具製造業関係

929円

令和4年12月30日(改定前 896円)

電気機械器具製造業関係

900円

令和4年12月24日(改定前 867円)

陶磁器・同関連製品製造業  

854円※

令和4年12月16日 (改定前   822円)

  ●下記に掲げる者は、特定(産業別)最低賃金の適用から除外され佐賀県最低賃金の適用を受けます。

 ①18歳未満又は65歳以上の者
 ②雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 ③清掃又は片付けの業務に主として従事する者

 

 ≪お問合せ先≫

佐賀労働局 労働基準部 賃金室

佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第二合同庁舎4階

TEL:0952-32-7179

 

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